将来のために「300万円」を子ども名義で貯金しています。渡す際に「税金」はかかるのでしょうか?

配信日: 2023.07.16 更新日: 2023.07.18

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将来のために「300万円」を子ども名義で貯金しています。渡す際に「税金」はかかるのでしょうか?
進学費用などを用意するために子ども名義の口座で貯金しておき、将来まとめて子どもに渡そうと考えている人も多いかもしれません。子どもへのお金の渡し方によっては、受け取る子どもに税金がかかる可能性があることをご存じでしょうか。
 
本記事では、子ども名義での貯金に税金がかかる例や対処法などについて解説します。

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子ども名義で貯金するメリットは?

子ども名義で貯金するメリットには「生活費と分けてためやすく、入出金が簡単にできる」「子どもの教育・将来への資金としてどのくらいたまったかが分かりやすく、目標金額を決めやすい」などがあります。
普段の生活用貯金とは別にして、子ども名義口座でお年玉などを貯金しておくとたまりやすいでしょう。
 

注意点はあるの?

子ども名義で貯金したお金を渡すときの注意点としては、大きく分けて次の2つあります。

(1)渡す金額によっては贈与税がかかる可能性がある
(2)お金を渡す前に貯金していた親が亡くなった場合、親の財産(名義預金)とみなされ、子どもに相続税がかかる可能性もある

 

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贈与税はいくら課税される?

課税される可能性がある税金には主に「贈与税」があります。お金を渡した人には課税されず、お金をもらった人に課税されます。贈与税は年間110万円まで非課税ですが、それを超えた部分は課税対象となります。
 
親が子どもに渡した場合の贈与税計算には、一般税率または特例税率を使い、それぞれ金額に応じて決められた区分と控除額があります。
 
一般税率は直系尊属(親・祖父母)から成人していない子どもへの贈与・夫婦間などの贈与の場合に使われ、特例税率は贈与を受ける人が直系尊属から贈与された年の1月1日時点で成人している場合に使われます。
 
例えば、親が貯金していた300万円を20歳の子どもに渡した場合、贈与税は以下のとおりです。

<試算例>

(300万円-贈与税の基礎控除額110万円)×特例税率10%=贈与税19万円

贈与された金額のうち19万円を納税額として、お金をもらった子どもが確定申告して納税する必要があります。
 

対処方法は?

積み立てたお金をできるだけ多く、子どもに渡すにはどうすればよいのでしょうか。
お金を渡す目的が、以下のような贈与税がかからない特例措置に当てはまるのか調べておくのも1つの方法です。

1:教育資金としての贈与(1500万円以下)
2:住宅購入資金としての贈与(500万円以下)
3:結婚・子育て資金としての贈与(1000万円以下)
4:相続時精算課税制度を利用する(2500万円以下)

上記の非課税措置を受けるためには、贈与したお金が教育資金・住宅購入資金などとして使われたことが証明できる記録や非課税申告書類などを税務署に提出しなくてはいけません。親子双方が贈与に同意した証明として「贈与契約書」を作成しておくと、税務署の調査でも贈与の事実を証明できます。
 
この他に日常の生活費(治療費など)や、教育費(学校の入学金など)として必要なときにすぐ支払ったお金も贈与税の対象外です。生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、そのお金を預金した場合や株式購入資金などにした場合には贈与税がかかります。
 

まとめ

子どもの将来に役立つようにためてきたお金は、子どもへの渡し方によっては課税対象になることもあります。なるべく子どもの負担にならない渡し方を検討して、貯めておいたお金を活用してもらいましょう。
 

出典

国税庁 財産をもらったとき
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 
国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税 
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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