母の遺品から「ダイヤの指輪」を発見! 形見なら自分がもらっても「相続税」はかからない?

配信日: 2023.10.05

この記事は約 3 分で読めます。
母の遺品から「ダイヤの指輪」を発見! 形見なら自分がもらっても「相続税」はかからない?
遺品整理をしていたら、亡くなった母親が大事にしていたダイヤの指輪が見つかったということもあります。大切な母の形見なので、捨てずに引き受けようと思う一方、「かなり高額だと思うけど、相続税はかからないかな?」と不安がよぎるかもしれません。
 
本記事では、亡くなった親が持っていた指輪といった宝石・貴金属を、子どもがもらった場合の相続税について解説しています。
FINANCIAL FIELD編集部

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

宝石は相続税の対象財産に含まれる

結論として、宝石・貴金属は相続税の対象財産に含まれます。相続税の対象とすれば、現金や有価証券、不動産などがすぐ思い浮かぶかもしれませんが、指輪なども相続すれば相続財産です。
 
なお、仮に生前プレゼントされたとしても、高額な場合は贈与税が課税される場合もあります。
 

相続税額は相続税の対象となる財産の総額から算出される

仮に1000万円分の宝石を相続した場合の相続税がいくらなのかという計算は、単純に宝石のみで算出はできません。なぜなら、相続税は1つごとの財産単位では決められず、相続税の対象となる財産の総額から算出されるためです。
 
相続税の計算は一般的にあまりなじみがなく、特例も複数あります。具体的に自分はいくら相続税を負担すべきなのかという点については、相続税を専門とする税理士に確認したほうが良いでしょう。
 

【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断

宝石を財産評価する方法

相続税を計算するためには、相続する財産を評価する必要があります。ただ、亡くなった母が買った時の値段がそのまま評価額になるわけではありません。
 
宝石の場合は亡くなった時点の価値で判断されます。仮に1000万円で購入したとしても、その後、価値が下落して亡くなった時点で時価100万円であれば、相続する宝石の価値は100万円です。
 
宝石を財産評価する方法はいくつかありますので、それぞれ見ていきます。
 

購入店や質屋で調べる

購入した店が分かっている場合、まずは購入店に確認すると、おおよその価値を知る手がかりを得ることが可能です。もしもかなり高額で、相続税を払えなさそうな場合、相続するかどうかの判断材料にもできます。
 
実際にいくらの相続財産としての価値があるかは、質屋などで査定をしてもらうと良いでしょう。
 

宝石鑑定士に依頼する

専門家以外の評価で不安がある場合、宝石のプロである宝石鑑定士に依頼する方法もあります。鑑定だけで数千円程度のお金は必要ですが、正確な評価額を入手できます。
 

実際の売却額

亡くなった後、相続手続きが完了するまでに宝石を売却した場合、その売却額も評価額として利用が可能です。売却した際の書類は、すぐに捨てずに手元に残しておきましょう。
 

まとめ

母親からダイヤの指輪などの宝石を相続した場合、現在の価値にて相続財産の対象です。
 
もしも何も申告しないと、無申告とみなされて罰則を受けるかもしれません。判断に迷った場合、相続税を専門とする税理士などに相談しましょう。
 

出典

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

PR
FF_お金にまつわる悩み・疑問 ライターさん募集