更新日: 2024.04.23 相続税
親が亡くなって兄弟や親族と遺産分割をすることになりました。遺産分割の仕方で税額が変わるって本当ですか?
遺産分割の方法はいくつかありますが、分割方法によっては相続税と所得税(譲渡所得)の課税関係が変わってしまいます。今回は、各遺産分割の方法の特徴と、課税の注意点について見てきます。
執筆者:田久保誠(たくぼ まこと)
田久保誠行政書士事務所代表
CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員
行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。
遺産分割とは
遺産分割とは、相続人全員で遺産を分ける手続きのことです。分配方法を全員で決める遺産分割は2種類あり、遺言書がある場合はそれに従って行う遺産分割、ない場合は相続人全員の共有となります。
特に、遺言書がない場合の方法を遺産分割協議といいます。そして、遺産分割協議が決定することによって共有状態が解消され、相続人固有の財産となります。
遺産分割の方法は
遺産分割の方法は、下記の4つの方法があります。
1.現物分割
現金、土地などの遺産を相続人間で物理的に分ける方法で、財産ごとに取得者を決めます。特に、現預金、有価証券については現物分割を行うことになり、不動産(土地)の場合は分筆し、その後土地を各相続人が取得する方法も現物分割となります。
2.共有分割
遺産を複数の相続人の共有名義とする方法で、主に不動産の財産を複数の相続人で取得する分割方法です。ただし、共有状態のままにしておくと、売却なのか賃貸なのかの意思が共有者間で対立した場合や二次相続になった場合にトラブルになる可能性が高くなる恐れがあるので、他の分割方法を検討するほうがよいでしょう。
3.代償分割
遺産を取得した特定の相続人が、他の相続人に対して相続分相当の金銭(代償金)を払う方法です。
よくあるパターンですと、不動産など物理的に分けることが不可能な高額な資産を、売却等の処分せずに活用する場合には有効な方法です。もちろん、分筆(現物分割)も可能ですが、土地が細分化されると有効活用が難しくなるので、代償分割を利用する場合があります。
4.換価分割
相続財産を売却し、売却代金を各相続人間で分ける方法で、相続財産(特に不動産)を法定相続分で分けることが不可能な場合に用いられることが多いです。換価分割を行うと、その固有財産は手元に残りませんが、金銭にすることにより相続人の間で公平に分けることができるというメリットがあります。
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相続税や所得税への影響は?
相続税は、取得財産の割合によって相続税を負担しますので、仮に相続税額が合計100万円の場合、半分を相続した人は50万円を、4分の1を相続した人は25万円を納税します。よって、現物分割をすれば、各相続人がいくら納税するのかはすぐに計算できるでしょう。また、共有分割による場合は、持ち分に応じて財産を取得したものとして税額を計算します。
ただし、相続税は現金一括納付が原則ですので、不動産や有価証券を取得した場合、現金がなければその不動産等を売却して納税資金を作ります。しかし、不動産等を売却した際は、譲渡所得として所得税の課税対象となるので注意が必要です。
さらに、相続人が被扶養者の場合、譲渡所得の発生によって扶養対象から除かれるケースもありますので、そこも注意が必要です。
また、換価分割の場合は上記のとおり、相続財産を売却し、売却代金を各相続人間で分ける方法ですが、被相続人名義のまま売却はできませんので、便宜的に代表の相続人の名義で登記手続きをします。
よって、登記上は代表1人の相続人が不動産を売却することになりますが、換価分割のための不動産売却であれば、事実上、売却資金を受け取る割合で各相続人が売却したことになるため、各相続人が所得税の申告手続きをする必要があります。
代償分割の場合は、代償金を受け取った相続人は、代償金が相続によって取得した財産額となるので、相続税を支払う場合もあります。
分割方法のメリット・デメリットをよく考えて
上記のとおり遺産分割の方法には4つありますが、それぞれメリット・デメリットがあります。選択した方法がベターなのかは相続人間の関係の問題もありますし、税務上の問題もあります。
現預金や上場されている有価証券の場合は換金性が高いため、それほど問題になることはありませんが、不動産や未上場の株券等流動性が低い資産の場合はどのように分割するかだけでなく、その後の納税のことも考えて分割する必要があります。
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表