結婚が決まり、祖母が「現金100万円」をくれました。「お祝いだから大丈夫」とのことですが、大金ですし申告などは不要なのでしょうか…?
配信日: 2024.06.08 更新日: 2024.06.11
本記事では、結婚祝いで贈与する際の、贈与方法や注意点について解説します。ぜひ参考にしてみてください。
執筆者:小林裕(こばやし ゆう)
FP1級技能士、宅地建物取引士、プライマリー・プライベートバンカー、事業承継・M&Aエキスパート
年間110万円までであれば非課税で贈与可能
今回は結婚資金として「100万円」の贈与が行われましたが、結論として、「年間を通して110万円」までの贈与総額に収まるのであれば歴年贈与制度の枠内となり非課税です。暦年贈与とは、1年間(1月1日~12月31日)における贈与総額が110万円以下である場合、非課税での贈与が可能となる制度です。
法定相続人である子どもや配偶者などへの贈与であれば、贈与者の相続時に相続税が課税される可能性のある「持ち戻し」という注意点があるのですが、今回は法定相続人でない孫への贈与であるため、「持ち戻し」は適用されず、税制上のメリットを問題なく享受できるでしょう。
なお、暦年贈与を行う際には、贈与額や贈与日を明確にしておくようにしましょう。現金の手渡しは記録が残らないため好ましくありません。金融機関への振込を行うことで、贈与額及び贈与日の記録を残しましょう。
暦年贈与の非課税枠を超える場合
暦年贈与の「年間を通して110万円」である非課税枠を超える場合にも、贈与税がかからない別の贈与方法があります。それが「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度です。
同制度では、受贈者が祖父母や親から、結婚や子育てのための資金を一括贈与された際に、1000万円(このうち結婚のための費用は300万円まで)については贈与税が非課税になります。
ただし、注意点はいくつかあります。
受贈者の前年の所得が1000万円を超えるケースでは、この非課税制度の適用を受けられません。また、結婚・子育て資金管理契約の契約期間中に贈与者が亡くなった場合や、結婚・子育て資金管理契約が終了した際には、相続税または贈与税がかかる可能性があります。
この非課税制度の適用を受けるためには、信託銀行をはじめとした金融機関にて専用の「結婚・子育て資金口座」を開設します。
口座開設後には、その後に行われる贈与や払い出し、税務署への届け出は金融機関を通じて行われます。なお、「結婚・子育て資金口座」から資金を引き出す際には、金融機関に領収書を提出する必要があるため、領収書は大切に保管しておきましょう。
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金額に応じて贈与方法を検討したい
本記事では、結婚祝いなどで贈与する際の注意点について解説しました。暦年贈与の非課税枠内での金額を渡すのであれば、暦年贈与の方が手間は少なく済むでしょう。
暦年贈与の非課税枠を超える金額を渡す場合には、「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」制度を利用するとよいでしょう。その際は信託銀行をはじめとした金融機関に必要書類を含め相談してみてください。お祝いのお金を渡す側ももらう側も、気持ちよく受け渡しができるようにしたいですね。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者:小林裕
FP1級技能士、宅地建物取引士、プライマリー・プライベートバンカー、事業承継・M&Aエキスパート