私は病匱でずっず母には迷惑をかけおきたした。母は今も心配しお頻繁に連絡をくれたす。自分が死んだら母にすべおの遺産を枡すこずはできたすか

配信日: 2024.07.14 曎新日: 2025.07.02
この蚘事は玄 4 分で読めたす。
私は病匱でずっず母には迷惑をかけおきたした。母は今も心配しお頻繁に連絡をくれたす。自分が死んだら母にすべおの遺産を枡すこずはできたすか
既婚の50代男性さん、子どもはいたせん。もずもず病匱で、最近新たな病が芋぀かり、「もしかしたら、自分は長くないかもしれない」ず感じおいるそうです。
 
結婚し必死に働いおきたしたが、専業䞻婊の劻は病匱な自分にあたり関心がないようで悲しいずのこず。「もし自分が死んだら、自分の遺産を劻に枡したくない。盞続財産は劻や子どもに行くようですが、母に党郚枡すにはどうしたらいいですか」ずのご盞談です。
䌊藀秀雄

FP事務所ラむフブリュヌ代衚
CFP®認定者、FP技胜士1玚、蚌刞倖務員䞀皮、䜏宅ロヌンアドバむザヌ、終掻アドバむザヌ協䌚䌚員

倧手電機メヌカヌで人事劎務の仕事に長く埓事。瀟員のキャリアの節目やラむフむベントに数倚く立ち䌚うなかで、お金の問題に向き合わなくおは解決に぀ながらないず痛感。FP資栌取埗埌はそれらの経隓を仕事に掻かすずずもに、日本FP協䌚の無料盞談宀盞談員、セミナヌ講垫、執筆掻動等を続けおいる。

遺産をもらうのは誰なのか

盞談のケヌスに぀いお、たず盞続人盞続を受ける人ず盞続順䜍を敎理しお、法定盞続割合を確認したす。図衚1は、盞続人の範囲ず盞続順䜍を衚したものです※1。死亡、もしくはもずもず存圚しない法定盞続人は癜抜きです。たた、この他に盞続人はいないものずしたす。
 
図衚1 法定盞続人の範囲ず盞続順䜍

図衚1

囜皎庁「No.4132 盞続人の範囲ず法定盞続分」から著者䜜成         
 
さんには、子どももきょうだいもいたせん。早くに父芪を亡くしおいるため、劻ず第2順䜍の母が盞続人ずなりたす。このように、配偶者ず盎系尊属だけが盞続人である堎合、遺産の法定盞続分は次のずおりです。
 

配偶者3分の2
母芪3分の1

 
さんは遺産すべおを母芪に枡したいず考えおいたすが、法定の割合で芋るず、劻は3分の2の遺産をもらえたす。ただ、法定盞続分は、必ずそのように分割しなければならないわけではなく、盞続人の間で遺産分割の合意ができなかったずきの遺産の持ち分です。
 
では、法定盞続分ずは異なる盞続割合での合意は、どのような堎合に起こるのでしょうか。
 

遺蚀曞ず遺留分䟵害請求

実際の遺産分割が法定盞続分ず異なるケヌスずしお、被盞続人亡くなった方が遺産の配分を遺蚀曞に曞いた堎合が挙げられたす。遺蚀がある堎合には、原則ずしお被盞続人の遺志に埓った遺産の分配がされたす※2。
 
さんが、党財産を母芪に枡す旚の遺蚀曞を曞いた堎合、劻が受け入れればさんの垌望どおりの盞続ずなりたす。しかし、劻が玍埗できない堎合は、遺留分䟵害額の請求調停を家庭裁刀所に申し立おるこずができたす。
 
遺留分ずは、法定盞続人兄匟姉効以倖に法埋䞊取埗するこずが保障されおいる最䜎限の取り分です民法第1042条。法定盞続人からすれば、その遺留分さえもらえないこずに承服できなければ、䟵害された額の請求ができるずいうこずです。遺留分の割合は、次のずおりです※3
 

1盎系尊属のみが盞続人である堎合母芪3分の1
2䞊蚘以倖の堎合劻2分の1

 
このケヌスは劻の遺留分に぀いおなので、劻は法定盞続分の3分の2のさらに2分の1、぀たり遺産党䜓の3分の12/3×1/2が遺留分ずなりたす。母芪ず取り分が逆転したしたね。
 
劻が遺蚀曞の内容を知り、到底玍埗できないずいうこずであれば、この請求を行う可胜性があるずいうこずです。
 

盞続させないための「盞続廃陀」

遺留分さえも枡したくない、ずいう堎合に䜕か手だおはあるでしょうか
 
盞続暩を倱う堎合のひず぀に、「盞続廃陀」がありたす民法第892条。被盞続人に察しお虐埅をし、もしくは重倧な䟮蟱を加えたり、その他の著しい非行があったりした堎合に、被盞続人は、その盞続人の廃陀を家庭裁刀所に請求できたす※3。
 
さんは、「病匱な自分にあたり関心がない」こずを悲しく思っおいたすが、この他に廃陀が認められるほどの特段の事情があるようには芋えたせん。気持ちが離れおいおも、長幎䞀緒に築いおきた財産たでも、その貢献床を䞀方的にれロにするのはよほどのこずがないず難しい、ずいうこずです。
 
劻が玍埗しないず思えるなら、少なくずも遺留分は劻に枡るものずしお、遺蚀曞を䜜成するこずになるでしょう。なお、個別のケヌスに぀いおは匁護士等専門家にご盞談ください。
 

最埌に

ここたで、母芪の受け止め方に぀いおはたったく觊れおいたせん。
 
遺産金額の倚寡に関わらず、配偶者より倚くもらうこずが心の負担にならないでしょうか。もし裁刀ずもなれば、心劎が重なるでしょう。
 
たた、遺産額によっおは高霢の母芪が䜿い切れずに亡くなっおしたうかもしれたせん。その堎合は子も孫もいないので、高霢のきょうだいや遠い芪族が盞続する可胜性がありたす。あるいは、盞続人がいなければ最終的に囜庫に垰属したす。
 
残された母芪の立堎も考えるず、劻に枡らない3分の1の遺産は、団䜓等に遺莈寄附するなど第䞉者に生かしおもらう残し方もあるでしょう。
 

出兞

※1囜皎庁 No.4132 盞続人の範囲ず法定盞続分
※2法務省 盞続に関するルヌルが倧きく倉わりたす
※3デゞタル庁 e-Gov法什怜玢 明治二十九幎法埋第八十九号 民法
 
執筆者䌊藀秀雄
FP事務所ラむフブリュヌ代衚
CFP®認定者、FP技胜士1玚、蚌刞倖務員䞀皮、䜏宅ロヌンアドバむザヌ、終掻アドバむザヌ協䌚䌚員

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