更新日: 2024.09.10 贈与
母が「相続税対策に」と、毎年お盆に100万円を現金でくれます。「現金だし金額的にも大丈夫」と言っていますが、税金は払わなくて大丈夫なのでしょうか…?
ただし、生前贈与でも所定の金額を超えたら、受け取った人は贈与税を支払う必要があります。そのため、なかには毎年お盆に100万円を現金で受け渡し、相続税と贈与税を同時に対策しようとする人もいるかもしれません。この方法に問題がないか、本記事で解説します。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
少額の贈与を毎年するのは相続税対策としては有効
贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、受贈者が1年間の受け取った総額が110万円以下であれば税金はかかりません。
そのため、相続税対策として基礎控除以下の金額を贈与して相続財産を減らすことができれば、相続税対策としても有効です。
もし財産の贈与は母親からのみで、毎年100万円を受け取っているだけであれば「金額的にも大丈夫」という言葉は、基本的には間違いではないといえるでしょう。
「現金だし大丈夫」は危険な考え
贈与を受ける際に「現金だし大丈夫」と言われているとすると、この考えは正しくありません。贈与税がかかるかどうかは贈与される金額には左右されますが、贈与の形が預金であっても、現金であっても、物品であっても同様です。
また、「現金だし大丈夫」というのは、もしかすると「現金だから税務署にはバレないから大丈夫」という意図かもしれませんが、この考えも間違いです。「バレなければ大丈夫」の考えは脱税を容認しているともいえます。
税務署は強い権限を持っているため、個人の口座のやりとりを確認できます。口座から不明な引き出しがあれば、疑問に思うかもしれません。結果的に、贈与税逃れのために現金で授受をしていることが税務署に知られ、延滞税や加算税といったペナルティが課されてしまう可能性が高いでしょう。
【PR】「相続の手続き何にからやれば...」それならプロにおまかせ!年間7万件突破まずは無料診断
定期的な贈与は「定期贈与」として贈与税がかかる場合もある
贈与については、基礎控除内である110万円以下であれば、贈与の形が現金でも預金でも贈与税はかかりません。
しかし、贈与の仕方によっては「定期贈与」とみなされ、贈与税の対象となってしまう場合があります。
定期贈与とは、定期金給付契約に基づいて贈与することの通称です。例えば、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与をすることが贈与者との間で契約されている場合などが該当します。この場合、毎年の贈与額ではなく、総額の1000万円に対して贈与税が発生します。贈与税の税率は金額が高くなればなるほど上がりますので、大きな負担となりかねません。
定期贈与とみなされないための対策
定期贈与とみなされないためには、定期贈与の定義に当てはまらない贈与をすることが大切です。
例えば、毎年違う金額を贈与するという対策は有効です。1年目は90万円、2年目は100万円、3年目は80万円というように、年ごとに贈与額を変えれば、定期贈与とはみなされづらいでしょう。
金額だけでなく、時期や回数をずらす工夫をしても良いかもしれません。1年目は4月50万円・8月40万円で合計90万円、2年目は7月に100万円などと、受け取り方を変えると良いでしょう。
まとめ
相続税対策として生前贈与を活用することは有効ですが、贈与税が発生するかどうかは気にかける必要があります。節税を意識しつつ、贈与税を支払うべき時にはしっかりと申告しましょう。
出典
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー