子ども名義の口座で「1000万円」貯めたのに贈与税が発生!?「非課税」で贈与する方法はないの? 名義預金とみなされない方法もあわせて解説
配信日: 2024.09.22
本記事では、子ども名義の口座で贈与税が発生する理由や名義預金とみなされない方法、子どもに非課税で贈与する方法などを解説します。
執筆者:山根厚介(やまね こうすけ)
2級ファイナンシャルプランニング技能士
子ども名義の口座で贈与税が発生する理由
子ども名義の口座であるにもかかわらず贈与税が発生するのは、税務署から名義預金だと判断されたためです。名義預金とは口座の名義人以外の人が実質的な口座の持ち主である預金のことです。今回のケースでは、子ども名義でありながら、実質親が管理している口座です。以下のようなケースでは名義預金とされやすくなります。
・預金の出どころが子どもではない
・通帳やキャッシュカードを親が管理している
・子どもが口座の存在を知らない
・子どもがお金を贈与された認識がない
つまり、子ども名義の口座とはいっても、親が1000万円貯めたのであれば預金の出どころは子どもではないため、名義預金だと判断されます。
名義預金とみなされないためには
名義預金だとみなされないためには、通帳やキャッシュカードを子どもが実際に管理し、預金を自由に使える状態にすることが必要です。すでに名義預金がある場合は、まずは親名義の口座にお金を戻しましょう。そのうえで、子どもへ贈与を行う必要があります。
贈与を行う際は、年間の贈与額が110万円を超えると贈与税がかかります。110万円を超えないような贈与を毎年行うことは暦年贈与と呼ばれています。ただし、親だけでなく祖父母などからも贈与を受けている場合は、「合計金額」が110万円を超えると贈与税が発生するため注意が必要です。
また、贈与はお互いに合意が必要です。親子とはいえ、贈与契約書を交わして合意を明らかにしておくと確実でしょう。子どもが未成年だと、贈与契約書は親権者の同意が必要になります。親から子へ贈与する場合は贈与者と親権者が同じになりますが、贈与者が親権者として署名押印しても問題ありません。
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子どもに非課税でお金を贈与する方法
暦年贈与以外に、子どもに非課税でお金を贈与する方法をいくつか紹介します。
都度贈与
都度贈与とは、生活費や教育費などをその都度贈与することで、大学の仕送りなどが該当します。ただし、仕送りで送ったお金を投資などに流用すると都度贈与とはみなされないため注意が必要です。あくまで、生活費や教育費に使われている必要があります。
直系尊属からの教育資金一括贈与
直系尊属からの教育資金一括贈与とは、一定の条件を満たすと1500万円までは贈与税が非課税になる制度です。教育資金は都度贈与が使えるため、必要ないと思うかもしれません。
しかし、都度贈与では贈与したお金が生活費や教育費などに使われる必要があり、まとまったお金を渡すのは難しいでしょう。まとまったお金を一度で渡したいときには、この制度が便利です。
ただし、この制度を利用するには、銀行などで専用口座をつくって申告書を提出しなければならないほか、口座のお金を使ったときには領収書などを銀行などに提出する義務もあります。
その他
そのほかに、成人になってから使える制度として、住宅購入資金の非課税特例や結婚・子育て資金としての非課税特例などもあります。子どもが結婚をしたり家を購入したりする時期になれば、これらの制度を検討してみるとよいでしょう。
まとめ
子ども名義の口座とはいっても、親が管理しているケースなどは名義預金とみなされて子どもへ渡す際に贈与税が発生する可能性があります。名義預金とみなされないためには、口座を子どもが実際に管理することや、贈与について双方の合意が必要です。
そのほかにも、都度贈与や教育資金の一括贈与など、非課税になる方法はいくつかあります。これらの手法を上手に活用して節税していきましょう。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:山根厚介
2級ファイナンシャルプランニング技能士