更新日: 2024.09.29 その他相続

母の通帳を見ると、毎年2万円が「レイエンカンリヒ」として引き落とされていることが分かりました。お墓の管理費だと思いますが、私が引き継いで支払うことになるのでしょうか?

母の通帳を見ると、毎年2万円が「レイエンカンリヒ」として引き落とされていることが分かりました。お墓の管理費だと思いますが、私が引き継いで支払うことになるのでしょうか?
お墓には購入時の費用だけでなく、維持管理にかかるさまざまな費用が必要です。母親が「レイエンカンリヒ」を支払っていることを知って、将来的に自分が引き継いで支払うことになるのかが気になるのは当然のことでしょう。
 
本記事では、お墓の管理費用の引き継ぎに関する基本情報について詳しく解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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墓の平均維持費

お墓の維持費は、区画の購入(永代使用権)とは別に、墓地の共用エリアの管理費が毎年かかります。この墓地管理費は運営者によって異なり、金額にも幅があります。
 
全国的には年間で2000~2万円程度に設定されていることが多く、公営墓地は比較的安い傾向にあります。
 

年間管理費を支払うのはお墓の継承者

お墓の年間管理費や維持費は、通常、墓を引き継ぐ継承者が支払うものです。継承者とは、将来的にそのお墓に入る予定の人を指します。したがって、継承者を誰にするかを家族で事前に相談して決めることが大切です。
 
家族のなかでは長男や長女が継ぐケースが多いものの、これはあくまで一般的な傾向であり、絶対的な決まりではありません。例えば、長男が遠方に住んでいて、次男が近くに住んでいる場合など、家族全員が納得できる形でお墓の管理者を決める必要があります。
 

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年間管理費の支払いについて

お墓の年間管理費は原則として毎年1回、一括払いが一般的です。ただし、契約内容によっては、数年分をまとめて支払う場合もあります。
 
支払い方法は、口座振替が最も一般的です。口座振替の手続きは、契約時に霊園や墓地管理会社から案内があります。
 

口座振替による支払いの注意点

口座振替による年間管理費の支払いについては、いくつか注意点があります。
 
引き落とし日が近づいたら、必ず口座の残高を確認しておくことが重要です。残高不足で引き落としができないと、そのまま気づかずに滞納してしまう可能性があるためです。
 
転居や新しい口座への変更などがあった場合は、速やかに霊園や墓地管理会社に連絡し、口座情報を更新してください。適切な手続きを行わないと、引き落としが正常に行われないことがあります。引き落としができない状況が続くと、管理費の滞納と判断されて、最悪の場合、お墓が撤去されてしまう可能性もあります。
 

管理費・維持費が払えないときの対処法

管理費や維持費が支払えなくなった場合には、墓じまいや永代供養への切り替えを検討しましょう。
 

墓じまい

墓じまいとは、お墓を撤去して敷地をさら地に戻し、使用権を返還することを指します。法律上、お墓から勝手に遺骨を取り出したり処分したりすることはできません。
 
墓じまいを行うためには、お寺や霊園などお墓の管理者にその旨を伝えて手続きをする必要があります。もし、墓地内の合祀墓などに先祖の遺骨をまとめて納めてもらえる場合は、特別な手続きは不要です。
 
遺骨を新しいお墓に移す場合は、改葬手続きを行う必要があります。改葬手続きは、市区町村の役場で行います。
 
この手続きには2つの証明書が必要で、現在の墓地を管理する寺院などから発行される「埋葬証明書」と、新しい墓地の管理者から発行される「受入証明書」を用意しなければなりません。2つの証明書がそろったら、市区町村役場にある「改葬申請書」に必要事項を記入して提出します。
 

永代供養

永代供養は、家族の代わりに寺院や霊園の管理者が継続的に供養を行う仕組みです。永代供養墓には2つの形態があります。
 
1つ目は最初から他の遺骨と共に大きな供養墓に合祀される「合祀墓タイプ」で、使用料を一度支払えば、その後の請求はありません。
 
2つ目は、一定期間は個別のお墓で供養され、契約期間終了後に他の遺骨と合祀されるタイプです。このタイプでは使用料のほかに、個別供養期間分の管理費を一括で支払う必要がありますが、その後の追加請求はありません。
 

お墓の管理費や維持費は、お墓を引き継ぐ「継承者」が支払うことが一般的

お墓の管理費や維持費は、お墓を引き継ぐ「継承者」が支払うことが一般的です。そのため、あなたが今後お墓を引き継ぐのであれば、この費用も引き継いで支払うことになります。
 
長男や長女が継ぐケースが多いものの、これはあくまで一般的な傾向であり、正式な決まりがあるわけではありません。お墓の継承者は家族で話し合って決めることが望ましいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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