3年前に「実家」を相続したけど、家の「相続登記」をしていません。放置すると「10万円」払う必要があると聞いたけど、今すぐ手続きすれば問題ない?

配信日: 2024.11.22

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3年前に「実家」を相続したけど、家の「相続登記」をしていません。放置すると「10万円」払う必要があると聞いたけど、今すぐ手続きすれば問題ない?
「実家を相続したけれど、まだ相続登記をしていない」という方も多いのではないでしょうか。2024年4月1日から相続登記が義務化され、放置すると10万円の過料が科される可能性があると聞いて焦っている人もいるかもしれません。
 
そこで本記事では、相続登記の義務化の内容と手続きの流れを解説します。今回の法改正は、施行前の相続にも適用されるため、現時点で「相続登記」を行っていない全ての人に関わる内容となっています。
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2024年4月1日より相続登記が義務化された

家やアパートなど不動産を相続で引き継いだ場合、所有者を新しい所有者へ変更しなければいけませんが、その所有者を変更することを「相続登記」といいます。これまで「相続登記」は任意でした。そのため相続した不動産の名義を変更せずに放置し、所有者が不明になってしまうケースが多く見受けられていたのです。
 
不動産の所有者が特定できない場合、不動産を処分できず空き家が増えてしまったり、都市開発や公共事業など土地の有効活用ができず、経済発展の妨げになったりと、多方面で悪影響を及ぼします。
 
2022年の国土交通省の調査によると、不動産登記簿において所有者の所在が確認できない土地の割合は24%です。この24%の内訳として、相続登記が未了になっているケースが61%という結果が出ています。
 
不動産の所有者が分からないことが社会問題となっており、その解決策として2024年4月1日から「相続登記」の義務化が始まりました。
 

期限は相続を「知ったとき」から3年以内

法改正後は「相続の開始および所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記をしなくてはいけません。遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した場合は、遺産分割された日から3年以内に相続登記を済ませる必要があります。ただし、被相続人の不動産所有を認知していない期間はこの3年には含まれません。
 
図表1

図表1

東京法務局 相続登記が義務化されましたより筆者作成
 
法改正前に相続した不動産でも「施行日から3年以内」に相続登記を行う必要があります。過去の相続については法改正の施行日である2024年4月1日が起算点となるため、2024年4月1日より前に不動産を相続した場合は、2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。
 

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相続登記をしなかった場合の罰則

正当な理由なく3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。法改正前に相続した不動産も対象となります。法改正後に相続を認知した場合は認知してから3年以内、または法改正施行日から3年以内、どちらか遅い期日を起点に手続きを行なわなければいけません。
 
また本改正に付随し、住所変更登記も義務化されました。氏名や住所の変更があった場合は2年以内に手続きをしないと、5万円以下の過料が科される可能性があります。(2026年4月1日より施行)
 

正当な理由とは?

法務省によると、正当な理由があれば罰則が免除されます。正当な理由として認められる事情には、次のような例があります。

●相続人が多数で、資料収集や相続人の把握に時間がかかっている
●遺言の有効性や遺産などの範囲などが争われている
●申請義務者が重病などの事情で申請が難しい
●経済的困窮が理由で登記の申請費用を負担できない

相続登記の手続きについて

相続登記は以下の流れで進めます。
 

1.不動産の確認と引き継ぐ人を決める

相続する不動産を確認し、遺産分割協議や遺言書で相続人を決定します。
 

2.必要書類を収集

必要書類は状況に応じて異なりますが、主な書類は次の通りです。

●亡くなった人の戸籍謄本
●相続人全員の戸籍謄本
●遺産分割協議書または遺言書
●相続する不動産の固定資産評価証明書

 

3.登記申請書を作成

登記申請書に必要事項を正確に記入し、登録免許税分の収入印紙を貼ります。申請書には権利証明書類や戸籍関係書類も添付します。
 

4.法務局へ申請

相続する土地を管轄する法務局へ、申請書と必要書類を提出します。申請方法は3通りあります。

●窓口での申請
●郵送申請
●インターネット申請(電子署名が必要)

 

5.登記完了の確認

登記が完了すると「登記識別情報通知書」が交付されます。登記簿謄本で所有者の名義変更が完了していることを確認し、手続き終了です。
 
申請に不備がなければ登記内容がそのまま反映されます。申請内容に誤りがないか、しっかり確認を行いましょう。
 

まとめ

3年前に実家を相続してまだ相続登記をしていない場合、今すぐ手続きをすれば問題ありません。2024年4月1日に施行された改正法により、過去の相続についてはこの日が起算点となるため、2027年3月31日までに相続登記を行うことが求められています。
 

出典

東京法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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