大学へ進学する子どものために義両親が「500万円」援助してくれるそうです。相続税がかからないようにする方法はあるのでしょうか?

配信日: 2024.12.16

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大学へ進学する子どものために義両親が「500万円」援助してくれるそうです。相続税がかからないようにする方法はあるのでしょうか?
子どものために祖父母から、教育資金を渡された経験のある方もいるでしょう。通常、祖父母から受け取った財産は贈与となりますが、一定条件を満たすと相続税の課税対象になるケースがあります。
 
課税されないためには、条件や活用できる制度を知っておくことが大切です。今回は、相続税の課税対象になる条件や課税されないための方法などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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500万円の援助が相続税の課税対象になるのはどんなとき?

500万円を孫が受け取ったときに相続税が課される可能性のあるケースは、以下の2パターンです。

●祖父または祖母が亡くなり、相続財産として遺言書で孫に500万円を渡すように書いてあった
●祖父または祖母が亡くなるまでの3年間(相続開始時期によっては7年間)の間に500万円を受け取った

まず、相続財産として孫に渡す場合は、遺言書で財産を渡す相手を指定する「遺贈」になります。通常の相続とは異なり、亡くなった本人が相続相手を指定できる点が特徴です。
 
一方、贈与としてお金を渡されたときでも、それから3年もしくは7年以内に贈与をした本人が亡くなると、本人からの相続財産として扱われます。国税庁によると、加算期間が3年から7年に変わる基準は表1の通りです。
 
表1

贈与された時期 贈与者が亡くなり相続が始まった時期 加算対象期間
令和5年12月31日まで 期間問わず 相続開始前3年間
令和6年1月1日以降 令和6年1月1日~令和8年12月31日
令和9年1月1日~令和12年12月31日 令和6年1月1日~
相続開始日まで
令和13年1月1日以降 相続開始前7年間

出典:国税庁「令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし」を基に筆者作成
 
なお、相続税が課税されるのは、全ての相続人が相続した合計金額が基礎控除額である「3000万円+600万円×法定相続人数」を超えていたときです。
 

課税されないために活用できる制度もある

制度を活用すると、一定金額までなら非課税として扱われます。負担する税額も減る、もしくはなくなる可能性があるので、制度を利用できるかチェックしておきましょう。
 
例えば、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は教育資金として孫を支援したいときに利用できる制度です。30歳未満の方が、入学資金や学用品の購入などのために直系尊属からお金を受け取る際、正規の手続きを踏んで送金されていれば最大1500万円まで非課税になります。
 
制度を利用するためには、金融機関へ行って専用口座の開設をしたうえで、教育資金非課税申告書の提出などが必要です。また、教育資金として送っても、孫が本来の目的外の使用をしていればその分は課税対象です。
 
国税庁によれば、制度の利用中に贈与をしていた祖父母が亡くなった場合、令和3年4月1日以降に行われた贈与では、贈与を受けた日にかかわらず、受け取っていた方が23歳以上であれば相続発生時点における管理残額は相続財産として加算対象になります。23歳未満の場合は、相続財産の課税価格が合計5億円を超える場合に相続財産として追加されます。
 
つまり、贈与者が亡くなった時点で受け取った500万円を教育資金として使い切っていれば、相続税はかかりません。この制度は平成25年4月1日~令和8年3月31日まで利用可能です。
 
ほかにも、相続税の負担を減らせる制度を利用できる可能性はあるので、一度自治体や税務署に利用できる制度はないか聞いてみましょう。
 

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非課税制度を活用して受け取ると課税されない可能性がある

祖父母から孫に渡すお金が相続税として課税されるのは、遺贈としてお金を残したり亡くなる3年もしくは7年までの間に贈与したりしていたときです。ただし、相続税には最低でも3600万円の基礎控除があるため、基礎控除額を超えない範囲だった場合には相続税はかかりません。
 
また、生前に贈与の非課税制度を利用し、亡くなるまでに正規の目的で贈与されたお金を使い切った場合も、非課税です。
 

出典

国税庁 令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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