子どもが大学に「推薦合格」! 実家の両親が「お祝いに学費300万円を払う」と言ってくれましたが、高額ですし「贈与税」がかかってしまうでしょうか…?

配信日: 2025.01.09

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子どもが大学に「推薦合格」! 実家の両親が「お祝いに学費300万円を払う」と言ってくれましたが、高額ですし「贈与税」がかかってしまうでしょうか…?
大学に推薦で合格したとき、親や祖父母が学費を援助してくれるという話は珍しくありません。しかし、「300万円を贈与してもらう」と聞くと、「贈与税がかかるのでは?」と心配になる人も多いのではないでしょうか。
 
本記事では、贈与税の基本ルールや、教育費の特例について解説します。
FINANCIAL FIELD編集部

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贈与税の基本ルール

贈与税とは、個人から財産を無償で受け取った場合に課される税金です。1年間で受け取った財産の合計額が110万円を超える場合、その超過分に対して贈与税が課されます。
 
贈与税は、基礎控除後の課税価格に税率を乗じて算出されますが、同じ贈与金額でも、全ての場合で税率が同じとは限りません。なぜなら、贈与税の仕組みでは、贈与された財産を「特例贈与財産」と「一般贈与財産」に分け、それぞれに異なる税率が設定されるためです。
 
特例贈与財産に適用される税率を「特例税率」、一般贈与財産に適用される税率を「一般税率」といいますが、特例税率は一般税率より贈与税額が少なくなるように設定されています。
 
特例贈与財産に該当するのは、直系尊属(父母や祖父母など)から18歳以上の直系卑属(子や孫など)へ贈与された財産です。
 
つまり、本記事のように、自分の親が子ども(親からみたら孫)に対して学費の贈与を行った場合、贈与された財産は「特例贈与財産」に該当します。
 
「特例贈与財産」における、基礎控除後の課税価格と税率は図表1のとおりです。
 
図表1

基礎控除後の課税価格 200万円以下 200万円超
400万円以下
400万円超
600万円以下
600万円超
1000万円以下
1000万円超
1500万円以下
1500万円超
3000万円以下
3000万円超
4500万円以下
4500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)を基に作成
 
300万円を贈与された場合の贈与税の計算は、次のとおりです。

●課税価格:300万円-110万円=190万円
●贈与税額:190万円×10%=19万円

つまり、お祝いとして300万円を受け取ると、通常は19万円の贈与税が発生する可能性があります。
 

直系尊属からの贈与税には非課税制度がある

父母や祖父母などの直系尊属から住宅購入資金や教育資金、結婚・子育ての資金を贈与された場合には、所定の条件を満たすことで贈与税がかかりません。
 
教育資金の場合、2026年3月31日までの間に、30歳未満の人が教育資金目的で金融機関などとの一定の契約に基づき、両親や祖父母などから資金を贈与された場合、1500万円までが非課税となります。
 

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教育に関する贈与税の非課税制度を受けるにはどうすれば良い?

まず、特例の対象となる「教育資金」ですが、学校などに対して直接支払われる金銭を指します。具体的には、入学金、授業料、入学試験の検定料、学用品の購入費などが該当します。また、学校以外に対して支払われる金銭でも、学習塾の費用なども対象となります。
 
そして、この贈与税の非課税制度を受けるためには、原則として、教育資金口座を開設した上で、信託や預け入れをする日までに金融機関に対して「教育資金非課税申告書」を提出する必要があります。
 
また、受贈者が教育資金口座からの払出しや教育資金の支払いを行った場合には、支払いに関する領収書などの書類を、所定の期限までに金融機関に提出しなければなりません。
 

まとめ

親や祖父母からの学費援助を受ける際は、教育費の特例制度を活用することで贈与税を回避できます。ただし、条件や手続きを守らないと課税される場合もあるため、注意が必要です。
 
両親の善意をありがたく受け取るためにも、税金に関する正しい知識を持ち、計画的に進めることが大切です。教育費の支援を最大限活用しながら、安心して子どもの大学生活をスタートさせましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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