母の遺品を整理していたら「ダイヤモンドの指輪」を発見!現金じゃないし税金ってかかりませんよね?

配信日: 2025.01.17

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母の遺品を整理していたら「ダイヤモンドの指輪」を発見!現金じゃないし税金ってかかりませんよね?
親が亡くなり財産を調べていると、現金や有価証券などのほかに、アクセサリーや宝石が見つかることがあります。基本的に、相続税は金銭に交換できるものなら課税対象になるため、申告するときは注意しましょう。
 
今回は、相続財産として判断される基準や、相続税額の例、アクセサリーの評価額の調べ方などについてご紹介します。
FINANCIAL FIELD編集部

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相続税は現金以外にもかかる

相続税を計算するときは、現金以外の財産も忘れずに含めましょう。
 
国税庁の公式サイトで「この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます」と示されているように、金銭に換えられるようなものは、すべて相続財産として扱われるためです。
 
もし、アクセサリーを隠して申告した場合、過少申告としてあとから加算税や延滞税を課される可能性があります。特に、高額なアクセサリーは、購入履歴が残っていたり預金通帳やクレジットカードの履歴があったりするなど、調査をすればバレてしまいます。
 

もし400万円の指輪やほかの財産を相続したら税額はいくら?

今回は、以下の条件で相続税額を計算しましょう。

●相続財産は400万円の指輪、3000万円の預金、1000万円の家
●法定相続人数は1人
●母親から子どもへの相続

相続税の基礎控除額は「600万円×法定相続人数+3000万円」のため、今回のケースでは3600万円です。相続財産の合計が「400万円+3000万円+1000万円」で4400万円なので、基礎控除を引いた800万円が課税金額になります。
 
国税庁によると、課税金額が800万円のときは、10%の税率が課されるので、相続税額は80万円です。
 
なお、もし遺産からお葬式の費用や債務を支払ったりしたときは、その金額分を課税金額から差し引けます。
 

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アクセサリーの評価額の調べ方

アクセサリーを相続したときは、評価額を調べる必要があります。原則として購入した時点での金額ではなく、相続したタイミングでの価格で相続税の計算をするためです。そのため、ブランドやデザイン、保存状態などによっては、購入時よりも高額になっている可能性もあります。
 
アクセサリーの評価額は、そのアクセサリーを購入した店舗へ聞きに行く方法が簡単です。購入店舗で、買取価格の査定も行っていれば、その金額を相続財産に加えればよいでしょう。
 
購入店舗が分からないときなどは、アクセサリーの専門業者や買取業者に鑑定してもらいます。ただし、業者によって査定額は変動するため、複数の業者で鑑定してもらい、比較して相場を求めることがおすすめです。
 
もし、受け取ったアクセサリーをすでに売却したのなら、売却額を相続した金額として記載すれば問題ないでしょう。ただし、売却価格の証明として領収書は取っておきましょう。
 

見逃している遺産がないかも調査が必要

相続税の申告をするときは、アクセサリーを始めとし、見落としている遺産がないかよく確認しておきましょう。申告したあとに追加で遺産が見つかった場合、修正申告が必要になったり再度遺産分割協議をしなければいけなくなったりするケースがあるためです。
 
本来の納税額を期限までに納めていないことになるので、延滞税もかかるでしょう。さらに、遺産を隠していたとしてほかの相続人とトラブルになる可能性もあります。こうした事態を避けるためには、気づいていない財産がないか相続人同士でよくチェックすることが大切です。
 

アクセサリーも相続税の課税対象

アクセサリーも現金や預貯金と同様に、相続財産に含まれます。相続税は、相続した財産の合計額から求めるため、ほかの財産の金額によっては相続税がかかるでしょう。
 
アクセサリーを相続したときは、相続した時点での評価額を調べます。購入店舗が分かり、査定もしてもらえるなら店舗に依頼しましょう。購入店舗が分からないときは、アクセサリーの専門業者や買取業者などに依頼すると、その時点での評価額が分かります。
 
相続税の計算をするときは、アクセサリーや土地といった、ほかの財産も合算することを忘れないようにしましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和6年度版) 財産を相続したとき
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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