遺族がペットボトル貯金している場合、それは相続に含まれるの? 相続財産とは何?

配信日: 2025.02.10 更新日: 2025.07.02
この記事は約 4 分で読めます。
遺族がペットボトル貯金している場合、それは相続に含まれるの? 相続財産とは何?
遺族がペットボトル貯金していた人もいるでしょう。仮にですが、「祖父の遺品から1円玉が詰まったペットボトルが10本ほど出てきた」場合、故人の遺品についてどう扱うべきか迷うケースがあるかもしれません。
 
この記事では、故人が残した「1円玉」という遺品をどのように扱うかを解説していきます。
FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

相続財産とはなに?

相続財産とは、誰かが亡くなって故人となった時点でその人が所有していた財産のことです。具体的には、以下のようなものを指しています。


●現金や預貯金
●不動産や土地
●株式や投資信託
●車や貴金属、絵画や骨董品など

なお、故人が死亡後に発生する死亡保険金などは、相続財産には含まれず、受取人の固有財産とみなされるため注意が必要です。
 

ペットボトルの1円玉は相続対象になるの?

例えば、祖父がなくなり、遺品としてペットボトルに入った1円玉が出てきた場合は、貯蓄目的であると考えられます。法的には故人が所有していた財産とみなされ、すべて相続対象となります。つまり、祖父がペットボトルにためていた1円玉は相続の対象です。
 
仮にペットボトル1本に約1000枚の1円玉が入っている場合、10本で約1万円相当です。少額ではありますが、相続財産として計上し、相続手続きをとりましょう。
 
ただし、硬貨の大量預け入れには手数料が発生します。例えば、ゆうちょ銀行では硬貨預入101枚以上から500枚ごとに550円(税込)が必要です。下表1にゆうちょ銀行の硬貨の取扱手数料をまとめました。
 
今回のように1円玉が大量にペットボトルに入っている場合、101枚以上の預入をすると手数料で相殺されてしまいます。相続財産として残すためには、少しでも手数料の安い銀行で両替を行ったり、手間と時間はかかりますが、細かく分けて両替したりしましょう。
 
表1

    

窓口でのゆうちょ銀行の硬貨の取扱手数料 
硬貨枚数 手数料(税込)
1枚~100枚 無料
101枚~500枚 550円
501枚~1000枚 1100円
1001枚以上 500枚ごとに550円加算

出典:ゆうちょ銀行「窓口で大量の硬貨を預け入れることはできますか。また、手数料はかかりますか。」を参考に筆者が作成
 

【PR】株式会社アートネイチャー

おすすめポイント

・自毛になじむ自然な仕上がり
・気になる部分だけのピンポイント対応OK
初めてでも安心のカウンセリング体制

「祖父の遺志が残されているか」が重要

相続手続きにおいては、故人が残した遺言書の有無も重要です。今回の場合、祖父が遺言書を残していれば、祖父の意志を相続に反映させることが可能です。
 
しかし、遺言書が出てきた場合、裁判所の検認を受けずに、勝手に開封して中を読むことはできません。検認をせずに勝手に開封すると、5万円以下の過料が科される場合があるため、注意が必要です。故人の住所地を管轄している家庭裁判所で検認が行われるため、申し立てを行いましょう。
 
遺言書がない場合は、法定相続分に従って財産が分割されます。遺言書の有無にかかわらず、残された家族の間で十分に話し合い、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
 

ペットボトルの1円玉を相続手続きせずに使ったら違法?

故人の財産は、相続手続きが正式に完了するまで相続人全員の共有財産となります。したがって、手続き完了前に相続人の誰かが個人的に使用することは刑法第235条の窃盗罪など法律に違反する可能性が高いです。
 
例えば、相続手続きせずに勝手に使ってしまうと、それを知った他の相続人から異議を唱えられる場合があります。手続き前に使っていたとしても、故人の財産であるため、当然相続税の申告時には、この1円玉も現金資産として計上する必要があります。
 
相続に関する手続きや法律の詳細は、日常的に相続をすることがない一般の人には分かりにくい手順が多いです。また、親族同士のトラブルに発展することもあります。
 
そのような場合には、家庭裁判所に調停の相談をしたり、弁護士や税理士などの専門家を頼ったりするのがおすすめです。専門家のアドバイスを受けることで、適切かつスムーズに相続手続きを進めることができます。
 
弁護士事務所や税理士事務所によっては、無料相談を実施していることもありますので、まずは近隣の事務所をインターネットなどで検索して問い合わせをしてみるとよいでしょう。
 

分からない場合は裁判所や専門家を頼りましょう

ペットボトルにためられた1円玉のような少額の現金でも、故人が遺してくれた相続財産として適切に扱うことが大切です。法律や手続きを正しく理解し、故人の遺志を尊重しながら、家族間で協力し、裁判所や専門家を頼りながら相続の手続きを進めていくことが大切です。
 

出典

政府広報オンライン 知っておきたい相続の基本。大切な財産をスムーズに引き継ぐには?【基礎編】
ゆうちょ銀行 窓口で大量の硬貨を預け入れることはできますか。また、手数料はかかりますか。
政府広報オンライン 「知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方」
デジタル庁 e-Govポータル 刑法第235条
名古屋家庭裁判所
新潟家庭裁判所 家庭裁判所って何をしている所なの??
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

  • line
  • hatebu
【PR】 SP_LAND_02
FF_お金にまつわる悩み・疑問