子どものいない夫婦2人で「3000万円」の貯蓄があります。親戚は「甥っ子1人」くらいですが、万一の場合は彼が相続人になるのでしょうか?
本記事では子どものいない夫婦の遺産の法定相続人と、遺産分割における意思決定について解説していきます。
ファイナンシャルプランナー2級
法定相続人は誰?
民法で定められた相続人を「法定相続人」といいます。法定相続人は、亡くなった人の配偶者と血族がなり、配偶者は常に法定相続人となります。
そのほかの血族は、配偶者と共に相続人となりますが、相続を受け取る優先順位が決まっており、相続を受けられる順位が最も高いのは、亡くなった人の「子ども」です。もし子どもが親よりも先に亡くなっている場合は、さらにその子ども、つまり亡くなった人の孫が代わりに相続人となります。
亡くなった人に子どもまたは孫がいない場合は、第2位として父母や祖父母、第3位として兄弟姉妹の順で相続人となります。第2位や第3位は必ずしも相続人になれるわけではなく、第1位の子どもがいない場合には第2位の父母や祖父母が、第1位も2位もいない場合のみ第3位の兄弟姉妹が受け取ることになります。
甥っ子が相続人になるのはどんなとき?
甥っ子が相続人になるのはどんなときでしょうか。相続順位3位は兄弟姉妹ですが、もしこの兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子どもが相続人となります。
つまり亡くなった人に子どもや孫がなく、両親も兄弟姉妹もすでに亡くなっており、血族が兄弟姉妹の子どもだけというケースです。この場合は、甥っ子は亡くなった人の配偶者と共に法定相続人となり、遺産を受け取れます。
また今回の場合では、配偶者は4分の3、甥っ子が4分の1の割合で遺産を分割することになるので、3000万円の遺産がある場合、甥っ子は750万円を相続できるのです。
相続人は指定ができる
基本的には法定相続人は法律で定められた割合によって遺産を分割しますが、亡くなった人の遺言があれば、法定相続に優先して遺産を分割できます。
ただしここで重要になるのが「遺留分」です。遺留分とは、法定相続人の生活を守るために相続分を保障したもののことで、もしも取得した遺産が遺留分額を下回っていたら、相続人は遺産を多く取得した者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
そして遺留分を請求できるのは、配偶者、子ども、親や祖父母のみで、兄弟姉妹または甥姪には遺留分はありません。そのため、今回のケースで配偶者の生活を守るために遺産を全て配偶者に渡したいと考える場合は、遺言書を作成し、相続人を配偶者に指定しておくことが有効なのです。
子どもがいない夫婦は遺言書作成の検討を
子どもがいない夫婦で、甥っ子との関係が良好である場合は、遺産を渡してもいいと考えるケースもあるかもしれません。しかし、関係が希薄である場合あるいは遺産を分けてしまったら、配偶者のその後の生活資金に不安がある場合は、甥っ子に相続してほしくないと思うこともあるでしょう。
人はいつどこで亡くなるのかを選ぶことができません。自分に急に何かが起こったときに、残された配偶者の生活を守るためにも、万一の際に遺産をどうするかを夫婦で話し合い、お互いに遺言書を作成しておくことを検討しましょう。
出典
国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
e-Gov法令検索 民法
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級