一人暮らしを始めた際、祖父から「生活費の足しに」と300万円をもらいました。一度口座へ入れたいのですが、課税されますか?

配信日: 2025.03.19 更新日: 2025.07.02
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一人暮らしを始めた際、祖父から「生活費の足しに」と300万円をもらいました。一度口座へ入れたいのですが、課税されますか?
一人暮らしを始める際、両親や祖父母などの親せきから生活費の支援をしてもらうこともあるでしょう。受け取ったお金を、そのまま生活費にすべて使用すれば問題ありませんが、ほかの用途に使用すると課税対象になる可能性があります。
 
今回は、生活費として受け取ったお金が課税される条件や、非課税のまま支援してもらう方法などについてご紹介します。
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生活費なら必ずしも非課税になるとは限らない

国税庁によると、贈与税が非課税になる項目のひとつは「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」です。そのため、税金がかからないようにと生活費の名目で親族からお金を受け取るケースもあるでしょう。
 
しかし、生活費が課税されないのはあくまでも必要な金額の範囲です。必要になるたびに直接その費用に充てられた金額のみが、非課税となります。例えば、生活費として1万円を受け取りそのまま食費として使用した場合は非課税ですが、1万円を貯金に回すとその金額は課税対象です。
 
そのため、300万円を受け取って生活費や子どもの教育費として直接使わず貯金すると、生活費や教育費ではなく通常の贈与として課税対象になる可能性があります。
 

300万円が課税されるといくら?

今回は、贈与された条件を以下の通りとします。

●受け取った金額は300万円
●同じ年にほかの贈与はない

贈与税の計算は、以下の手順で行います。

(1)110万円の基礎控除を年間贈与総額から差し引く
(2)(1)で求めた金額を基に、税率をかけ、控除額があれば引く

もし、300万円が贈与税の課税対象になった場合、計算の手順に当てはめると(1)の金額は190万円です。この場合、国税庁によると税率は10%で控除額はないため、贈与税額は19万円になります。
 
なお、同じ年にほかの人からも贈与があったときは、その金額も贈与総額に加算してから計算が必要です。
 

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課税されないように支援してもらう方法

贈与税として課税されたくないのであれば、年間の贈与総額を110万円以内におさえればお金の用途が何であったとしても課税されません。基礎控除額の範囲内に収まり、計算時に税額が0円になるためです。
 
そのほか、生活費として受け取る場合は証拠を残したり、ほかの非課税項目を活用して贈与してもらったりといった方法もあります。
 

生活費に使用した証拠を残す

生活費や教育費用の専用口座を作り、専用口座から水道光熱費や学費などを支払うと、生活費や教育費に使用したという客観的な証拠が残ります。また、口座での振り込みでない食費や生活費に関する支払いは、領収書を取っておくと、もし税務署から指摘されても使用用途を説明しやすいでしょう。
 
仕送りとして一定の金額を送ってもらう場合は、まとめて数ヶ月分や数年分をもらうのではなく、小分けにした方がよいでしょう。1回あたりの金額が高額だと、仕送りと判断されない可能性があります。
 

ほかの非課税項目も活用する

贈与税の非課税項目は、生活費以外にも年末年始の贈答やお祝いのお金なども該当します。
 
例えば、お年玉や入学祝い、進学祝い、就職祝いなどは、社会通念上相当とみなされる範囲を超えていなければ非課税です。自分が就職したことを機にお金を受け取る場合は、就職祝いとしてもらうとよいでしょう。
 
ただし、高すぎると課税されるケースもあるので、判断が付かないときは税務署や専門家などに相談することがおすすめです
 

非課税になる範囲を超えていれば課税される

生活費は、贈与税の非課税項目のひとつですが、生活費の名目で渡したからといってすべての贈与が非課税になるわけではありません。もし、生活費のお金を貯金に回すと、本来の用途に使われていないとして課税対象になる可能性があります。
 
課税されないようにするためには、水道光熱費など生活費に使うお金は専用口座を作り、そこに贈与されたお金を振り込んでもらうとよいでしょう。贈与されたお金がそのまま生活費に使われたという証明になります。
 
また、お祝いもかねてお金を受け取るときは、就職祝いなど明確な祝い金として受け取ると、非課税になるでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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