ジュエリーなどの貴金属類も相続税の対象になる! でも、貴金属類はどうやって「評価」されるの?

配信日: 2025.04.18 更新日: 2025.07.02
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ジュエリーなどの貴金属類も相続税の対象になる! でも、貴金属類はどうやって「評価」されるの?
遺品のなかにジュエリーなどの貴金属類がある場合、相続税の対象になることがあります。では、貴金属類はどのように評価されるのか、本記事で確認してみましょう。
柴沼直美

CFP(R)認定者

大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
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貴金属類は相続税の対象になるのか?

相続財産に含まれるものには、亡くなった方が所有していた貴金属(指輪・ネックレス・腕時計・金貨など)、地金(金・銀・プラチナ)および、宝石・ダイヤモンドなどの高価な装飾品があります。
 
次に相続税の対象となる条件は、被相続人が所有していた財産であること、金銭的価値が認められるもの(骨董品やブランド品も含む)であることです。言い換えれば、「市場価値」があるかどうかというのが、相続税の対象となる決め手になります。
 

貴金属類の相続税評価の方法

貴金属類の相続評価方法には、次の2通りがあります。
 
1. 市場価格(時価)による評価
金やプラチナなどの貴金属類は、相続発生日(亡くなった日)時点での市場価格に基づいて評価されます。税務署では、日本商品先物取引協会(JPX)や貴金属買取店が公表する相場を参考にします。
 
2. 鑑定評価が必要な場合
高価な宝石(ダイヤモンド・ルビー・サファイアなど)は、専門の鑑定士による鑑定価格が求められることがあります。また、ブランド品の時計(ロレックス・オメガなど)は、中古市場価格を参考に評価されることが多いです。
 
3. 購入価格やレシートの利用
遺品のなかに購入時の領収書や証明書がある場合、その価格を参考に評価できることがあります。ただし、経年劣化や市場価値の変動を考慮し、現在の価格と比較する必要があります。
 
4. 買取店の査定価格を活用
実際に、買取専門店が査定した価格を用いることが可能な場合もあります。ただし、買取価格は市場価格より低くなる傾向があるため、慎重に判断する必要があります。
 
まとめると、金やプラチナの相続税評価は時価が基本ですが、宝石やブランド品は鑑定評価、これ以外のケースでは購入価格、買取査定価格など、さまざまな方法で評価されることがあります。
 

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貴金属の相続税評価の具体例

具体例で考えてみましょう。
 
例えば、金地金を相続する場合、亡くなった方が 500グラムの金を保有していたとしましょう。
 
相続発生時に金1グラムあたりの市場価格が1万円だったとすると、相続税評価額は、500グラム × 1万円 = 500万円です。
 
亡くなった方の遺品に1カラットのダイヤモンドネックレスがある場合、市場価格(中古販売価格)が80万円だった場合の相続税評価額は、80万円です。
 
相続税の計算でのポイントは、「売却した場合の価格」を基準にするという点です。したがって、購入時の価格とは異なることがよく見られます。
 

相続税の申告時の注意点

貴金属類の相続税評価を行い、適正な相続税納税のために注意すべきことをまとめましょう。
 
1つめは、相続発生日の市場価格を確認(税務署の公表価格、買取店の相場をチェック)することです。
 
2つめは、宝石類については専門鑑定を依頼(必要に応じてプロの査定を受ける)して鑑定書をもらうことです。該当しない場合は購入時の領収書や買取店の買取価格を記録しておきましょう。
 
3つめは、もめて遺産分割がこじれないように、家族間で金属の分配方法を決めておくことです。
 
最後に、相続税の申告期限を守り、延滞税などがかからないように注意することです。
 
相続税については、相続開始から10ヶ月以内に申告する必要があるため留意しておきましょう。
 

出典

国税庁 事務運営指針 第5章 動産の評価
 
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者

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