妻の誕生日に150万円の「バーキン」をプレゼントしました!高額なプレゼントには税金がかかるのでしょうか?
CFP(R)認定者
大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
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贈与税とは
贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産を受け取った場合にかかる税金のことです。財産を受け取った人(今回の例では妻)が申告・納税の義務を負います。対象は、現金・不動産・株式・高額なプレゼントなどあらゆる財産が含まれます。
夫婦間でも贈与税の対象になるの?
たとえ夫婦であっても、名義を超えた財産のやりとりや、高額なプレゼントは「贈与」として課税対象になります。
例えば、誕生日や記念日に150万円のバッグ(バーキンなど)をプレゼントした場合は、年間110万円の基礎控除を超えていますので、課税対象になります。具体的には、基礎控除の超過分である40万円分が課税対象となり、妻に贈与税の申告義務が生じます。
贈与税がかからない例外ケース
贈与税がかからないケースについてもみていきましょう。
1つ目は、夫婦間の「婚姻期間20年以上」特例です。婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産やその購入資金を贈与する場合には、最大2000万円まで非課税となる特例が設けられています。
例えば、夫が、長年暮らしている自宅の名義を妻に変更し、2000万円相当分を贈与した場合、その金額までであれば贈与税がかかりません。または、妻名義で購入するために夫が住宅購入資金として2000万円を贈与した場合も対象です。
ただし、同じ配偶者からの適用は一生に一度のみで、贈与税の申告は必要(非課税であっても届け出が必要)です。この特例は、バッグや宝石などの動産には適用されません。
2つ目は、日常生活に必要なものを対象とした場合の特例です。
例えば、結婚記念日に3万円のディナーをプレゼントしたり、誕生日に2万円程度のアクセサリーを贈ったりする場合は、社会通念上妥当と判断されます。社会通念上妥当な範囲と判断される日常の生活費等は、贈与税の対象外とされています。
ただし、100万円以上となる高額品は「社会通念上の範囲外」と判断される可能性が高いです。
贈与税に関するトラブルを避けるポイント
贈与税に関するトラブルを避けるためのポイントを整理しておきましょう。
1つ目は、贈与金額を年間110万円の基礎控除の範囲内におさめることです。もし高額な贈与を行う場合には、分割して贈るなど年を分けて行うなどの工夫が必要になるでしょう。
2つ目としては、税務署に対する証拠として「贈与が事実であること」を明確にするために贈与契約書を作成しておくとよいでしょう。
例えば、「2025年3月10日、夫△△は妻◯◯にバーキン1点(評価額150万円)を贈与することに合意した」といったような文面を日付入りで署名・押印しておくと、トラブル回避につながります。特に、その後の調査で“実際は名義を借りていただけ”と見なされないためにも、名義・使用・所有の一貫性を明記することが有効です。
まとめ
夫婦間であっても、高額なプレゼントには贈与税がかかる可能性があります。 年間110万円を超える場合は、贈与税の申告が必要になります。贈与の方法やタイミングを工夫し、計画的な資産移転を行いましょう。
大切な人へのプレゼントが「思わぬ税負担」にならないよう、贈与についての知識を持っておくことが、健全な家計管理のコツです。
出典
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者