新築祝いで父と母から「100万円ずつ」もらうことに。贈与税は「年間110万円」の基礎控除があるので、税金はかからないですよね?
今回は、複数人から贈与されたときの税金の扱いや贈与税の課税方式、相続時精算課税の概要、課税方式の判断方法などについてご紹介します。
ファイナンシャルプランナー
FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。
編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。
FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。
このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。
私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。
目次
複数人からの贈与は金額によっては課税される
複数人からの贈与では、課税されるかどうかは合計金額がいくらかによって変わります。贈与税には基礎控除が設けられており、1年で110万円を超えると超過分が課税対象です。この基準は、財産を受け取った相手ごとに対応するのではなく、受け取ったすべての合計額を基にします。
例えば、両親から100万円ずつを受け取ったとしましょう。一人ずつの金額のみでは基礎控除を超えていません。しかし、合計額は200万円なので、基礎控除分を除いた90万円に贈与税が課されます。
課税金額が90万円のときの税率は一般税率、特例税率ともに10%なので、今回のケースだと贈与税額は9万円です。
相続時精算課税を利用していれば非課税になる可能性がある
贈与税を計算するとき、通常は「暦年贈与」として課税金額を求めます。しかし、以下の条件を満たしていれば「相続時精算課税」方式を利用できる場合があります。
●贈与の年の1月1日時点で贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上
●直系尊属(父母や祖父母など)から直系卑属(子や孫など)への贈与
相続時精算課税は、暦年贈与とは異なり贈与する人物ごとに設定できる制度です。特別控除額として最大2500万円が追加されます。設定した人物が亡くなったあとは、受け取った財産を相続財産として加算することが特徴です。
国税庁によると、相続時精算課税は以下の手順で税額を求めます。
(1)相続時精算課税を選択した贈与者の年間贈与合計から基礎控除額(110万円)を引く
(2)まだ贈与された残高があれば特別控除額(2500万円)を引く
(3)(2)でも控除しきれなかったときは20%の税率をかける
もし特別控除を全額使わずに控除しきれたときは、残額が翌年以降に持ち越されます。例えば、1年目に500万円分の特別控除を利用した場合、翌年使える特別控除は2000万円です。
相続時精算課税で支払った贈与税は相続税の支払いで控除できる
相続時精算課税で特別控除を超えて贈与税を支払ったときは、相続税の支払時に相続税分を精算し、相続税額から控除できます。
相続時精算課税で父親から3000万円を生前にまとめて贈与してもらったとすると、贈与税の支払いは「(3000万円-110万円-2500万円)×20%」で78万円です。その後、父親が亡くなった際に500万円を一人で相続したとすると、相続財産は相続時精算課税と合計して3500万円になります。
相続人数が一人のときの相続税の基礎控除額は3600万円なので、3500万円のときに相続税はかかりません。さらに、相続時精算課税で支払った贈与税の精算も行うため、贈与税として支払った78万円は還付されることになります。
そのため、「相続時精算課税も含めた財産の相続税額」と「暦年贈与による贈与税+相続財産の相続税」を比較すると、どちらがより節税できるか判断しやすくなるでしょう。
非課税になる範囲で送ってもらう方法もある
両親から受け取った合計額が基礎控除額である110万円以内におさまれば、暦年贈与方式でも課税されません。贈与税の申告は1年ごとに行えばいいので、両親から50万円ずつを2年に分けて受け取るといいでしょう。
ほかに、非課税となる項目を活用する方法もあります。例えば、生活費や教育費のために両親や祖父母といった扶養義務者から渡されるお金は、必要な範囲内であれば非課税です。家を建てたことで家計に影響が出ているなら、仕送りの形で生活費を支援してもらうといいでしょう。
また、お年玉や就職、進学祝いなどでもらう祝い金も、社会通念上相当とみなされる範囲であれば課税されないようです。
贈与税は1年で受け取った合計金額を基に計算する
複数人から財産を受け取ったとき、贈与税は全ての合計で判断されます。そのため、父親と母親からそれぞれ受け取った金額は基礎控除を超えていなくても、合計金額が超えていれば課税対象です。複数人からもらったときは、合計額がいくらか分かるようにメモをしたり口座で管理をしたりしましょう。
なお、暦年贈与ではなく、相続時精算課税を選択している場合は、親ごとに税額を計算するため今回のケースでは課税されません。ただし、親が亡くなったあとに相続財産として相続税の計算に加算されます。
その代わりに、相続時精算課税で支払った贈与税を相続税から控除できるため、人によっては贈与税があとから還付される可能性もあるでしょう。どちらの課税方式を選ぶかは、贈与を合計いくら受け取る予定なのか、また相続財産がいくらくらいかを比較して判断するといいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4103 相続時精算課税の選択
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー