倧孊生になった息子は研究に没頭しおいるようです。生掻の足しにず「5䞇円」を毎月「仕送り」しおいるのですが、もしかしおこれも「皎金」がかかるのでしょうか

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倧孊生になった息子は研究に没頭しおいるようです。生掻の足しにず「5䞇円」を毎月「仕送り」しおいるのですが、もしかしおこれも「皎金」がかかるのでしょうか
研究熱心な倧孊生の息子や嚘ぞ定期的に仕送りをしおいる家庭もあるでしょう。仕送りは子どもの金銭面での支揎を目的ずしお送金するものですが、堎合によっおは課皎察象ずなり、結果的に子どもの負担が増える可胜性もあるため泚意が必芁です。
 
そこで今回は、仕送りが課皎察象になるケヌスに぀いおご玹介したす。ぜひ参考にしおください。
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基本的に仕送りは非課皎

結論からいうず、仕送りは原則非課皎ずされおいるようです。ずいうのも、囜皎庁によるず「倫婊や芪子、兄匟姉効などの扶逊矩務者から生掻費や教育費に充おるために取埗した財産で、通垞必芁ず認められるもの」は莈䞎に該圓しないずされおいるためです。
 
民法第877条によるず「盎系血族及び兄匟姉効は、互いに扶逊をする矩務がある。」ず瀺されおいたす。芪は子どもの盎系血族なので、囜皎庁の非課皎条件に圓おはたり、課皎されずに子どもぞ仕送りの送金が可胜ずされおいるようです。
 
たた、民法第877条2項では特別の事情がある堎合に限り、3芪等内も適甚されるず定められおいたす。そのため特別な事情があり、䞡芪や祖父母から支揎を受けられないずきは、叔父や叔母からの仕送りも非課皎になるず考えられたす。
 

仕送りを必芁な甚途以倖に䜿うず課皎される可胜性も

芪が送金したお金を子どもが教育費や生掻費のために䜿わなければ、莈䞎皎の課皎察象ずなる可胜性がありたす。䟋えば、仕送りのお金を生掻のために䜿わず、将来のためにず預金したずきも課皎されるケヌスがあるのでやめたしょう。
 
たた、必芁ず認められる範囲を超えた堎合も、課皎される可胜性がありたす。䟋えば、子どもの倧孊4幎分の生掻費を、1幎生の入孊時にたずめお枡すず、高額になるため課皎される堎合があるでしょう。
 

莈䞎皎には幎間110䞇円の基瀎控陀がある

もし仕送りが通垞の莈䞎ず刀断されおも、1幎間の送金額が基瀎控陀額以内であれば課皎されないず考えられたす。
 
今回のケヌスだず、毎月5䞇円なので、仕送りのみの送金額は「5䞇円×12ヶ月」で幎間60䞇円です。囜皎庁によるず、基瀎控陀額は110䞇円以内なので、ほかに莈䞎がなければ皎金は課されないでしょう。
 

1幎間に受け取った財産がほかにもある堎合は合算する

もし莈䞎皎の課皎察象ず刀断されるず、同幎に受け取ったほかの莈䞎ず合蚈したうえで皎額を申告し、玍付する必芁がありたす。
 
䟋えば、以䞋の条件で子どもが支払う皎額を蚈算したしょう。
 

・芪から毎月5䞇円ず぀送金されおいるお金が課皎察象になった
・同幎に芪せきから合蚈70䞇円の莈䞎を受け取っおいる
・子どもは未成幎

 
䞊蚘の堎合、幎間の合蚈莈䞎額は130䞇円になりたす。
 
基瀎控陀を匕くず、課皎察象は20䞇円です。20䞇円のずきの莈䞎皎率は10なので、2䞇円の皎金を玍付する必芁があるず考えられたす。
 

仕送りを教育費や生掻費以倖に䜿甚するず皎金がかかる堎合もある

仕送りは、子どもの孊業や生掻をサポヌトするためのお金なので、基本的には非課皎ずされおいるようです。ただし、生掻費や教育費以倖の甚途に䜿甚したり、高額すぎたりする仕送りは、課皎察象ずなる可胜性がありたす。
 
たた、莈䞎皎は幎間110䞇円の基瀎控陀額以内であるずいわれおいたす。そのため、䞇䞀仕送りが通垞の莈䞎ず刀断されおも、基瀎控陀額以内であれば課皎されないず考えられたす。
 

出兞

囜皎庁 No.4405 莈䞎皎がかからない堎合
e-Gov 法什怜玢 民法明治二十九幎法埋第八十九号
囜皎庁 No.4408 莈䞎皎の蚈算ず皎率暊幎課皎
 
執筆者FINANCIAL FIELD線集郚
ファむナンシャルプランナヌ

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