大学生になった息子は研究に没頭しているようです。生活の足しにと「5万円」を毎月「仕送り」しているのですが、もしかしてこれも「税金」がかかるのでしょうか?

配信日: 2025.04.22 更新日: 2025.07.02
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大学生になった息子は研究に没頭しているようです。生活の足しにと「5万円」を毎月「仕送り」しているのですが、もしかしてこれも「税金」がかかるのでしょうか?
研究熱心な大学生の息子や娘へ定期的に仕送りをしている家庭もあるでしょう。仕送りは子どもの金銭面での支援を目的として送金するものですが、場合によっては課税対象となり、結果的に子どもの負担が増える可能性もあるため注意が必要です。
 
そこで今回は、仕送りが課税対象になるケースについてご紹介します。ぜひ参考にしてください。
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基本的に仕送りは非課税

結論からいうと、仕送りは原則非課税とされているようです。というのも、国税庁によると「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は贈与に該当しないとされているためです。
 
民法第877条によると「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と示されています。親は子どもの直系血族なので、国税庁の非課税条件に当てはまり、課税されずに子どもへ仕送りの送金が可能とされているようです。
 
また、民法第877条2項では特別の事情がある場合に限り、3親等内も適用されると定められています。そのため特別な事情があり、両親や祖父母から支援を受けられないときは、叔父や叔母からの仕送りも非課税になると考えられます。
 

仕送りを必要な用途以外に使うと課税される可能性も

親が送金したお金を子どもが教育費や生活費のために使わなければ、贈与税の課税対象となる可能性があります。例えば、仕送りのお金を生活のために使わず、将来のためにと預金したときも課税されるケースがあるのでやめましょう。
 
また、必要と認められる範囲を超えた場合も、課税される可能性があります。例えば、子どもの大学4年分の生活費を、1年生の入学時にまとめて渡すと、高額になるため課税される場合があるでしょう。
 

贈与税には年間110万円の基礎控除がある

もし仕送りが通常の贈与と判断されても、1年間の送金額が基礎控除額以内であれば課税されないと考えられます。
 
今回のケースだと、毎月5万円なので、仕送りのみの送金額は「5万円×12ヶ月」で年間60万円です。国税庁によると、基礎控除額は110万円以内なので、ほかに贈与がなければ税金は課されないでしょう。
 

1年間に受け取った財産がほかにもある場合は合算する

もし贈与税の課税対象と判断されると、同年に受け取ったほかの贈与と合計したうえで税額を申告し、納付する必要があります。
 
例えば、以下の条件で子どもが支払う税額を計算しましょう。
 

・親から毎月5万円ずつ送金されているお金が課税対象になった
・同年に親せきから合計70万円の贈与を受け取っている
・子どもは未成年

 
上記の場合、年間の合計贈与額は130万円になります。
 
基礎控除を引くと、課税対象は20万円です。20万円のときの贈与税率は10%なので、2万円の税金を納付する必要があると考えられます。
 

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仕送りを教育費や生活費以外に使用すると税金がかかる場合もある

仕送りは、子どもの学業や生活をサポートするためのお金なので、基本的には非課税とされているようです。ただし、生活費や教育費以外の用途に使用したり、高額すぎたりする仕送りは、課税対象となる可能性があります。
 
また、贈与税は年間110万円の基礎控除額以内であるといわれています。そのため、万一仕送りが通常の贈与と判断されても、基礎控除額以内であれば課税されないと考えられます。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
e-Gov 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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