実家に帰省するたびに母が「10万円ずつ」くれます。「税金対策」と言われたのですが、どういうことでしょうか?

配信日: 2025.04.23 更新日: 2025.07.02
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実家に帰省するたびに母が「10万円ずつ」くれます。「税金対策」と言われたのですが、どういうことでしょうか?
個人間で財産を贈与すると、金額によっては贈与税がかかります。
 
しかし贈与税がかからないケースもあるため、節税を意識して財産を残したいと考える人もいるようです。例えば実家への帰省で母親が毎回10万円ずつくれる場合、税金対策を意識しているのかもしれません。
 
そこで今回は、贈与税の概要や帰省のたびに10万円ずつもらうと節税になる理由について調べてみました。財産をもらっても贈与税がかからないシチュエーションもご紹介しますので、参考にしてください。
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贈与税とは? 帰省のたびに10万円ずつもらうと節税になる?

国税庁によると、贈与税とは「個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金」のことです。法人から贈与によって財産をもらう場合は、贈与税ではなく所得税がかかります。
 
贈与税がかかるのは、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)でもらった財産の合計額から、暦年課税にかかる基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対してです。1年間でもらった財産が110万円以下の場合は贈与税がかからないため、申告をする必要もありません。
 
「実家に帰省するたびに母が10万円ずつくれる」といった場合は、節税を意識して、年間110万円を超えないように注意しながら財産を贈与していると考えられるでしょう。
 

毎年の贈与財産が110万円以下でも贈与税がかかる場合もある

「母親から毎年100万円ずつを10年間にわたって贈与してもらう」といった場合は、贈与税がかかるケースがある点に注意が必要です。
 
国税庁によると、これは「定期金給付契約に基づく定期金に関する権利」つまり「10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利」の贈与を受けたものとみなされ、贈与税がかかるとのことです。
 
贈与税をかけずに財産を贈与したい場合は、同じ時期に同じ金額を贈与するのではなく、時期や金額を変えるなどの工夫が必要になるでしょう。定期贈与にならないよう「贈与を行うたびに契約書を交わすとよい」といった意見もあります。
 

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財産をもらっても贈与税がかからないシチュエーション

「1年間に110万円以下」の場合だけでなく、財産をもらっても贈与税がかからないシチュエーションがあります。
 
国税庁によれば、例えば扶養義務者から生活費・教育費として財産を受けた場合は、贈与税はかかりません。ここでいう生活費とは、通常の日常生活に必要な費用のことで、治療費や、養育費その他子育てに関する費用などが含まれます。教育費は、学費・教材費・文具費などのことです。
 
上記以外にも、直系尊属(父母や祖父母など)から受けた「住宅取得等資金」「教育資金」「結婚・子育て資金」などでも、一定の要件を満たすものとして贈与税がかからないケースがあります。それぞれのケースで要件や金額が定められているため、事前に確認したうえで活用するなら、節税につなげられるかもしれません。
 

原則として年間110万円以下であれば贈与税はかからない

個人から贈与により財産を取得すると贈与税がかかりますが、年間110万円以下であれば贈与税はかからないため、申告する必要もありません。「実家へ帰省するたびに母が10万円をくれる」といった場合は、節税を意識して財産を与えていると考えられます。
 
「1年間に110万円以下」だけでなく、財産を与える目的が「生活費・教育費」だったり、「住宅取得等資金」「教育資金」「結婚・子育て資金」で一定の要件や金額を満たしたりすると、贈与税がかからない場合があります。
 
「年間100万円を10年にわたって贈与する」といった場合は、定期贈与とみなされて贈与税がかかるケースがある点に注意が必要です。同じ時期に同じ金額を贈与するのではなく、時期や金額を変えたり贈与を行うたびに契約書を交わしたりして、定期贈与にならないよう工夫できるかもしれません。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合 毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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