息子が「奨学金+アルバイト」で大学へ進学! 生活費として「月10万円」仕送りもするけど、使いみちによっては“贈与税”がかかるって本当? 対策について解説

配信日: 2025.04.25 更新日: 2025.07.02
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息子が「奨学金+アルバイト」で大学へ進学! 生活費として「月10万円」仕送りもするけど、使いみちによっては“贈与税”がかかるって本当? 対策について解説
4月から子どもが大学に進学する家庭にとって、仕送りは大きな負担の1つではないでしょうか。そんな仕送りですが、まとまったお金を送る場合、「贈与税はかからないの?」と気になる人も多いでしょう。
 
本記事では、仕送りに贈与税がかかるケースとかからないケースの違いを解説し、贈与税を避けるための対策について解説します。
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贈与税とは?

贈与税とは、個人がほかの個人から財産をもらった際にかかる税金です。年間110万円を超える財産を受け取ると、その超えた部分に対して贈与税が課税されます。
 
例えば、親が子どもに200万円を渡した場合、本来なら110万円の非課税枠を超えた90万円に贈与税がかかります。税率は受け取る金額によりますが、このケースでは課税金額である90万円に対して10%の税率が課されますので、贈与税額は9万円です。
 
ただし、全ての贈与が課税対象になるわけではなく、特定の用途で使われるお金は非課税とされています。その代表例が「生活費」と「教育費」です。
 

生活費としての仕送りは贈与税が非課税

税法上、親が子に送る生活費や教育費は、「通常必要と認められる範囲内」であれば、贈与税の対象になりません。
 
具体的には、大学に通う子どもの家賃や食費、光熱費、学費などの支払いに充てられるお金が該当します。例えば、毎月10万円の仕送りを行った場合、年間120万円になりますが、これが全て生活費に使われているならば、贈与税の心配は不要です。
 

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仕送りの使い道によっては贈与税がかかることも

大学生の子どもに対し、非課税枠を超えた金額を渡している多くの場合では贈与税はかかりません。しかし、仕送りされたお金が生活費や学費に使われない場合、贈与と判断されることがあります。
 
特に本記事のように、奨学金やアルバイトで生活費や教育費がある程度賄えている場合は、仕送りの使い道について注意が必要です。
 
仕送りの使い道で贈与税がかかる可能性のある、具体的なケースを見てみましょう。
 

仕送りを貯金して投資に回す

子どもが仕送りされたお金を銀行口座に貯めて、株式や投資信託の購入に充てた場合、税務署から「生活費ではなく贈与」と見なされる可能性があります。
 
投資で得た利益には通常の税金がかかり、元本部分に贈与税がかかる可能性があります。
 

高額な趣味の品やブランド品の購入

仕送りのお金で、学業とは関係のない高級ブランド品や趣味のアイテム(高額なカメラや楽器など)を購入した場合、税務署が生活費の範囲を超えていると判断するかもしれません。
 
特に、仕送り額が一般的な生活費を大きく超える場合、指摘を受ける可能性が高まります。
 

贈与税を避けるためのポイント

贈与税をかけられないためには、仕送りの使い道を明確にし、生活費として適切に管理することが大切です。具体的なポイントを見ていきましょう。
 

仕送りは生活費に使った証拠を残す

銀行口座の取引履歴や、家賃の振込記録、食費や光熱費の支払い履歴を保管しておくと、万一税務署から確認が入った際に「生活費として使用している」と説明できます。
 

学費は親が直接支払う

学費に関しては、仕送りを通さずに親が大学に直接支払う形にすると、贈与と見なされるリスクを減らせます。
 

仕送りの使い道を定期的に確認する

子どもが仕送りを適切に使っているか、定期的に話し合うことも重要です。特に、余剰分が貯金に回っている場合、仕送り金額や用途を見直すことで課税リスクを回避できます。
 

まとめ

仕送りは基本的に贈与税の対象外ですが、その使い道によっては課税される可能性があります。仕送りを適切に管理し、生活費や学費に充てていることを明確にすることで、贈与税の心配を減らせます。
 
子どもの大学進学を機に、仕送りの仕組みや贈与税のルールをしっかり理解し、安心してお金を送れるようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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