孫の就職祝いに新車の「タント」をプレゼントしようと思っています。150万円ほどするのですが、この場合も「税金」はかかりますか? 中古車なら問題ないでしょうか?

配信日: 2025.04.28 更新日: 2025.07.02
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孫の就職祝いに新車の「タント」をプレゼントしようと思っています。150万円ほどするのですが、この場合も「税金」はかかりますか? 中古車なら問題ないでしょうか?
就職が決まり働き始めるにあたって、勤務先によっては自動車が必要な場合もあります。そのような時に、就職祝いとして親や祖父母から自動車をプレゼントされることもあるのではないでしょうか?
 
この場合に、自動車を受け取ると「税金がかかるのか」という点が気になる人は多いかもしれません。一般的に金銭の贈与では税金がかかる場合がありますが、自動車の場合はどのような扱いになるのでしょうか?
 
本記事では、自動車を贈与された場合に税金がかかるのか、税金がかからない渡し方があるのかについて解説していきます。
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新車だと税金がかかる恐れがある

事例のように、祖父母が孫に自動車を渡す際も贈与税がかかる可能性があります。贈与税は「個人の財産を取得した場合」に発生する税金だからです。ただし、贈与税には基礎控除があるので、基礎控除内の贈与であれば税金はかかりません。
 
基礎控除は、1月1日から12月31日までの1年間で110万円までとなっています。例えば、ダイハツのタントを新車でプレゼントする場合は、タントの新車価格が150万円だとすると基礎控除を超えてしまいます。そのため、基礎控除の110万円を差し引いた40万円が贈与税の対象です。
 

中古車の場合は税金がかからない場合も

タントの中古車をプレゼントする場合も、中古車の購入金額によって税金がかかるか決まります。タントの中古車は100万円未満のものもあるので、この場合は基礎控除内に収まり、税金の対象とならない可能性があります。
 
また、親や祖父母が乗っていた自動車を渡す場合は、渡す際の査定額が基礎控除を上回ると税金がかかる可能性があり注意が必要です。
 
査定額は、一般財団法人日本自動車査定協会などの査定価格が基準となります。一般的に走行キロ数や外装の傷の有無、車検の残り月数などさまざまな点を査定士が査定する仕組みです。
 
査定額が110万円を下回っていれば、基礎控除内に収まるので税金はかかりません。しかし、110万円を上回っていると贈与税がかかる可能性があります。乗っていた自動車を贈与する場合は、査定額を参考に検討してみてください。
 

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自動車が基礎控除内だったとしても注意

贈与税の基礎控除は、1年間に取得した個人からの財産が対象となります。そのため、1年間で複数回の贈与があった場合は、すべて合算しなければいけません。
 
中古車や自分が乗っていた自動車を子や孫が受け取る場合は、受け取る際の自動車が基礎控除の110万円未満であったとしても、1年間でほかの財産も受け取っていると基礎控除を超えている可能性があります。
 
贈与は、渡す側も受け取る側も注意することが大切です。せっかくのプレゼントで税金がかかってしまうのはもったいないので、税金がかかるのか確認するようにしましょう。
 

まとめ

家族間の贈与であったとしても、贈与税が発生します。そのため、思わぬところで税金がかかり、無駄な出費となってしまうこともあるので注意が必要です。
 
また、自動車のような現金ではないものの場合でも「個人の財産」となるので、贈与税の対象となります。自動車の場合は「購入金額」や「査定額」が重要です。購入金額や査定額が基礎控除を超えてしまっている場合は、超えている部分に対して税金がかかり、基礎控除内で収まっていれば贈与税はかかりません。
 
基礎控除の110万円は1年間に受け取った財産の合計に対するものなので、1年間に複数回贈与がある場合は合計額に気を付けましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
ダイハツ工業株式会社 タント グレード・価格
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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