遺産相続で揉めないため「生前贈与」を検討しています。なるべく「贈与税」がかからない方法はありますか?

配信日: 2025.05.02 更新日: 2025.07.02
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遺産相続で揉めないため「生前贈与」を検討しています。なるべく「贈与税」がかからない方法はありますか?
大切な家族のために、土地やお金など「財産」を残したいと考える人は多いでしょう。しかし、残した財産を受け継ぐには、「相続税」がかかる場合があります。それでは、生きている間に財産を引き渡す「生前贈与」をする場合、なるべく「贈与税」がかからない方法はあるのでしょうか。
 
当記事では、「生前贈与」でなるべく「贈与税」がかからない方法について解説します。
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「生前贈与」には「贈与税」がかかるのが原則

「生前贈与」とは、「財産」を持っている人が、生前に「自分の意思」で他人に贈与することです。「生前贈与」には、「贈与税」がかかる場合があります。
 
そもそも「贈与税」とは、個人からお金や土地などの財産を贈与される場合に発生する税金です。贈与された人は基本的に、受け取る年の1月1日から12月31日まで「1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額」から暦年課税に係る基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して税金を支払います。
 
国税庁によれば、「贈与税」の申告と納税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行う必要があります。
 

まずは「暦年課税」や「相続時精算課税」の利用を検討する

国税庁によると、贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類あり、これらの仕組みを理解することで贈与税の負担を軽くできる可能性があります。
 
「暦年課税」は、1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額が基礎控除額110万円以下なら贈与税はかかりません。
 
一方「相続時精算課税」は、特定贈与者から1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に、一定の税率で贈与税を計算して、特定贈与者が亡くなったときに相続税で精算する方法です。
 
原則として贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母などで、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人または孫である必要があります。
 
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円と、特別控除額2500万円(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合は、残額が限度額)を控除した残額に対して贈与税が発生します。
 
相続時精算課税を選択する場合は、その最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対し一定の書類とあわせて「相続時精算課税選択届出書」を提出する必要があります。
 

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「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用するのもひとつの方法

平成25年4月1日~令和8年3月31日までの間に、30歳未満の方が祖父母などの直系尊属から教育資金を一括で贈与してもらった場合、一定の要件を満たすことで「1500万円まで」については、贈与税が非課税となります。
 
国税庁によると、これには、金融機関などでの教育資金口座の開設や、教育資金非課税申告書の提出、教育資金として使用した事実を証明する領収書などの提出といった手続きが必要です。
 

生命保険を活用してお金を残すという選択肢もある

生前贈与以外にも、お金を残す手段があります。例えば、生命保険を活用するという選択肢なら「死亡保険金の受取額のうち一定金額は非課税になる」というメリットがあります。
 
国税庁によると、非課税限度額を算出する計算式は「500万円×法定相続人数」です。なお、相続人以外が死亡保険金を取得した場合には、非課税の適用はありません。
 

まとめ

生前贈与には、原則として贈与税がかかります。贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2種類あり、これらの仕組みを理解することで贈与税の負担を軽くできる可能性があります。
 
そのほかにも「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用したり、生前贈与にこだわらないのであれば「生命保険」を活用したりするのもよいかもしれません。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4103 相続時精算課税の選択
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし(1ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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