息子とは同居していて仲が良く、娘とは別居していて疎遠…。「世話をしてくれる息子に遺産を多く残す」という遺言を書いても問題ないですか?
CFP(R)認定者
大学を卒業後、保険営業に従事したのち渡米。MBAを修得後、外資系金融機関にて企業分析・運用に従事。出産・介護を機に現職。3人の子育てから教育費の捻出・方法・留学まで助言経験豊富。老後問題では、成年後見人・介護施設選び・相続発生時の手続きについてもアドバイス経験多数。現在は、FP業務と教育機関での講師業を行う。2017年6月より2018年5月まで日本FP協会広報スタッフ
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遺言は法的に有効か?
結論から言えば、親の思いを反映した遺言は「原則として有効」です。遺言には、「誰に・何を・どれだけ」相続させるかを自由に決める権利があります。
例えば「息子には全財産の3分の2を相続させる」「娘には遺産のうち自宅のみを相続させる」といったような指定も可能です。
ただし、「遺留分(いりゅうぶん)制度」に注意!
ここで重要なのが「遺留分」という制度です。遺留分とは、相続人に最低限保障された「取り分」のことです。遺言があっても、特定の相続人が「1円ももらえない」ことがないように法律で最低限の取り分を保障しています。
遺留分の対象となる相続人は、図表1のとおりです。
図表1
遺留分の割合ですが、全体に対して、
子・配偶者・親などは、 法定相続人全体で2分の1
親のみが相続人の場合は、 法定相続人全体で3分の1
となり、そのなかでの各人の取り分は、法定相続割合に基づいて案分します。
具体例で見てみましょう。
相続人:息子と娘
遺産総額:3000万円
遺言:「長男に全額相続させる」と記載した場合
法定相続分は、
長男が2分の1 → 1500万円
次男が2分の1 → 1500万円
となります。
ここで、法定相続人全体の遺留分は3000万円 × 1/2 = 1500万円、各人の遺留分は長男、長女ともに1500万円 × 1/2 = 750万円ずつとなります。
したがって、遺言により「長男が3000万円すべてを相続」した場合、長女の遺留分が侵害されています。結果として、長女は「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」をすることで、1500万円/750万円を金銭で取り戻すことができます。
注意点と対策
注意点として、遺留分は「財産そのもの」ではなく、「金銭」で請求しますので、遺言に思いが込められていても、遺留分を無視するとトラブルになる可能性があります。「自分の世話をしてくれたので」という特別な思いや「家を守ってほしい」など事情がある場合は、付言事項で気持ちを伝えるようにすることが大切です。
円満に進めたいなら、事前に話し合いをしておくか、生前贈与+遺留分対策を検討しておくことが大切でしょう。
まとめ
遺言は、被相続人が相続人に思いを伝える最後の意思ともいえます。できるかぎり思いを反映させるような遺言をしたいという気持ちは理解できますし、可能ではありますが、遺留分の主張は可能ですから、完全に自由というわけではありません。
遺留分を無視した遺言は、争族の原因となり得ます。それを避けるためには、
(1)法的に有効な遺言書を作る(公正証書遺言が安心です)
(2)遺留分を考慮した配分にする
(3)付言事項で親の思いを丁寧に伝える
といった対策をあらかじめ講じておくことが求められるでしょう。
例えば、「長男には生前から看病などで多大な支援を受けたため、多めに相続させたいと思います」といった気持ちを書き添えることで、他の相続人の理解を得やすくなります。円満な相続を目指すなら、「気持ちプラス法的配慮を盛り込むこと」が大切です
出典
金融広報中央委員会 知るぽると 2.相続財産をどのように分けるか
執筆者:柴沼直美
CFP(R)認定者
