結婚祝いとして祖父から「100万円」、父から「50万円」もらいました。それぞれ110万円以内なので、税金はかかりませんよね?

配信日: 2025.05.13 更新日: 2025.07.02
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結婚祝いとして祖父から「100万円」、父から「50万円」もらいました。それぞれ110万円以内なので、税金はかかりませんよね?
贈与税には基礎控除として110万円が設定されており、基礎控除を超えた金額に対して課税されます。この「110万円」の控除額を、贈与者ごとに適用できると考えている方もいるでしょう。しかし、実際の考え方は異なります。申告忘れを防ぐためにも、110万円の基準や計算方法を知っておきましょう。
 
今回は、贈与税が課税される基準や計算方法、非課税になる場合などについてご紹介します。
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贈与税の基準は1年間の合計額

贈与税は、1年間に受け取った財産の合計金額を基に計算します。もし、複数人から受け取ったときは、それぞれの人物から受け取った金額ではなく、贈与された総額が基になります。ただ、基礎控除として110万円が定められているため、合計額が基礎控除額を超えていれば課税対象です。
 
例えば、祖父から100万円、父親から50万円受け取ったとしましょう。別々の年(1月1日~12月31日まで)に受け取れば、どちらの年も基礎控除の範囲内に収まるため課税されません。しかし、同じ年に受け取ったなら合計金額は150万円となり基礎控除額を超えているため、課税対象です。
 
この場合、基礎控除額を超えた40万円に対して課税され、税率は10%、4万円の贈与税を支払います。
 

両親や祖父母とそれ以外の人から多額の贈与を受け取ったときの計算方法

成人している方が両親や祖父母といった直系尊属と、それ以外の方から多額の贈与を受け取った場合、適用される税率が変わる場合があります。成人している方が直系尊属から受け取った場合は「特例税率」、それ以外の方からは「一般税率」が適用されるためです。
 
ただし、基礎控除を除いた金額が300万円までは税率と控除額は変わりません。100万円と50万円だけでは、影響はないでしょう。
 
国税庁によれば、両方の税率が適用される方から同年に贈与されたとき、税額は以下の手順で計算します。

(1)贈与された財産の総額を一般税率で適用した場合の税額を求める
(2)(1)のうち実際に一般税率の対象となる割合の金額を求める
(3)贈与された財産の総額を特例税率で適用した場合の税額を求める
(4)(3)のうち実際に特例税率の対象となる割合の金額を求める
(5)(2)と(4)の合計値が実際に支払う贈与税額

もし、同じ年に祖父と父親から合計150万円受け取ったほか、叔父から300万円を受け取っていたとしましょう。贈与額合計は450万円、基礎控除を差し引いた課税金額は340万円ですが、計算手順に当てはめると税額は以下のようになります。

(1)340万円×20%-25万円=43万円
(2)43万円×300万円/450万円=約28万6667円
(3)340万円×15%-10万円=41万円
(4)41万円×150万円/450万円=約13万6667円
(5)約28万6667円+約13万6667円=約42万3334円

このように、同じ金額でも贈与した人との関係によって贈与税額が変わる可能性もあります。
 

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一部が非課税になるケースもある

複数人から同じ年に贈与を受けた場合でも、その一部が非課税項目に該当する場合は、該当する金額分だけ課税対象から差し引ける可能性があります。例えば、就職祝いや進学祝い、結婚祝いなどの祝い金は、社会一般に通用している常識的な金額であれば非課税です。
 
先ほどの例だと、450万円のうち祖父と父親からの150万円は結婚祝いとしてもらっていた場合、実際に課税されるのは叔父からの300万円のみとなるでしょう。
 
非課税になる金額は明確に提示されていないので、分からない場合は専門家に相談しましょう。
 

それぞれの贈与額が低くても合計額が110万円を超えていれば課税対象になる可能性がある

贈与税は、財産を贈与した人物ごとではなく、1年間に受け取った財産の合計額を基に税額が決まります。そのため、1人当たりの金額が基礎控除額を超えていなくても、合計額が超えていれば課税対象です。
 
複数人から多額の贈与を受け取っている場合は、同じ金額でも当てはまる税率によって計算が変わる可能性があるため、よく確認しておきましょう。
 
なお、お祝い目的で受け取ったお金は、常識的な金額であれば非課税となる可能性があります。必要に応じて、税理士や税務署といった専門家に問い合わせるとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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