夫の給料から「月10万円」を、専業主婦の私名義の口座に貯金! 母に「贈与税がかかる」と言われましたが、夫婦で使う予定のお金なのに、どうして“税金”がかかるのでしょうか?
本記事では、どうして専業主婦が自分の口座で貯金をしていると、贈与税をかけられてしまう可能性があるのか、そして夫婦で金銭管理をする際のポイントを解説します。
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夫婦間でも贈与税が発生する
贈与税とは、個人から財産を贈与されたときにかかる税金です。贈与された財産が年間110万円以上であれば、夫婦間であったとしても贈与税が発生します。
夫婦や親子など扶養義務者から生活費や教育費のためにやり取りされたお金は贈与税の対象とならないことになっています。そのため、専業主婦が自分の口座で貯金をしていた場合、生活費として渡されたお金を貯めているだけなので、贈与税がかからないのでは? と考えてしまいますよね。
しかし、贈与税がかからない財産とは、生活費や教育費として必要な時に応じて渡されるお金を指します。
妻が受け取ったお金を預金や投資などに回していると、生活費や教育費ではなく、夫から妻に贈与したお金と見なされます。
専業主婦の貯金は夫のもの?
妻の名義でも、貯金の存在や金額を夫が把握している口座、いわゆる夫婦の共通口座であれば、入っているお金は夫のお金と見なされます。しかし、これは実際のお金の所有者と名義が異なる名義預金の状態です。
専業主婦の夫が亡くなった場合、妻の口座にあるお金が名義預金として夫の財産であると見なされ、相続税の対象となることがあります。給与のない専業主婦が自力で多額の貯金をすることは難しいだろうという考え方から、元は夫が稼いだお金で夫の財産であると見なされるからです。
夫婦のお金は共通口座での管理がおすすめ
夫婦で使うためのお金を貯める場合、共通口座での管理がおすすめです。
夫婦であっても共同名義の口座を作ることはできませんので、妻が専業主婦の夫婦が1つの口座を管理をする場合は、後々のトラブルを防ぐために夫名義の口座にすると良いでしょう。夫婦であれば、口座名義人でなくてもその口座の入出金ができる家族(代理人)カードを作ることができます。
お金の所有者をはっきりさせておこう
専業主婦の妻がいる夫婦の場合、妻が受けた贈与以外の収入はあくまでも夫の財産として見なされます。そのため、妻が夫のお金を貯金したり投資したりすると贈与となってしまうのです。日常を過ごすためのお金や教育費など生活に必要なお金には贈与税はかかりません。
夫婦2人でお金を管理していたとしても専業主婦である妻の名義であれば、相続時に名義預金と見なされて相続税が発生することがあります。
後々トラブルになることを防ぐために、夫から妻へ贈与をするのであれば必要な手続きを行う、夫のお金として夫婦で管理するのであれば夫名義の口座で共通口座として管理するなど、お金の所有者をはっきりさせておくことが大切です。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー