ひとり暮らしの子どもへ「月15万円」の「仕送り」をしています。夫から「贈与税がかかる」と言われたのですが、仕送りでも課税されるのでしょうか?

配信日: 2025.05.14 更新日: 2025.07.02
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ひとり暮らしの子どもへ「月15万円」の「仕送り」をしています。夫から「贈与税がかかる」と言われたのですが、仕送りでも課税されるのでしょうか?
ひとり暮らしの子どもが生活できているか不安になり、多めに仕送りをしようか迷っている方もいるでしょう。しかし、高額の仕送りは贈与税の課税対象になる可能性があるため、注意が必要です。
 
今回は、仕送りでも非課税にならないケースや、課税されたときの金額例などについてご紹介します。仕送りの金額で悩んでいる方は参考にしてください。
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高額な仕送りは非課税にならない可能性がある

結論からいうと、生活費や教育費のための費用は基本的に非課税とされています。しかし、仕送りしている金額があまりにも高額であったり本来の用途以外で使用されたりする場合は、通常の贈与として課税対象になる可能性があります。
 
国税庁によると、生活費や教育費が非課税となるのは「通常必要と認められるもの」と示されているためです。
 
例えば、寮生活で、水道光熱費込みで月5万円あれば足りるにもかかわらず、毎月15万円を仕送りしていると、必要と認められる範囲を超える可能性があります。
 
必要とされる金額は状況により異なるので、不安なときは専門家に確認して必要な金額を算出し、非課税になるように仕送り額を調整するとよいでしょう。
 

もし仕送りが課税されると税額はいくらになる?

仮に、仕送りのうち一部が生活費・教育費として認められず、課税対象となった場合、その分に贈与税が課される可能性があります。1月1日~12月31日までの1年間で送った合計金額を基に計算し、贈与税には基礎控除110万円が設けられています。つまり、1年間の贈与合計額から110万円を引いた金額が課税対象です。
 
なお、贈与税は財産を受け取った側が負担するとされています。もし子どもが課税対象になることを知らずにいると、あとで税務署から通知が来たり追加で税金が課されたりする場合があるため、注意が必要です。
 
子どもにとっては、追加で税金の負担があることで、ひとり暮らしの家計に影響が出る可能性があります。
 

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親が代わりに税金を負担するとさらに子どもに課税される可能性がある

子どもの負担を少しでも軽くしようと、贈与税を親が代わりに負担すると、新たな贈与とみなされ、その分も再び贈与税の課税対象となる可能性があります。
 
例えば、10万円の贈与税が発生し、それを親が代わりに払った場合、その10万円も子どもへの贈与と判断されます。その年にほかの贈与と合わせて110万円を超えると、超過分に対して課税対象になる可能性があるでしょう。
 
そのため、仕送りが課税されたときには子ども自身が納付することが大切です。
 

必要以上に仕送りをしていれば課税される可能性がある

生活費や教育費の仕送りは原則的に非課税とされています。しかし、明らかに過剰な金額を送金している場合や、仕送りが生活費以外に使われていると判断された場合は、課税される可能性があります。
 
贈与税は財産を受け取った子どもが納める仕組みのため、万が一課税された場合は納付漏れがないように注意しましょう。
 
とはいえ、実際には基礎控除の金額内であったり、生活に必要な支出として認められたりするケースも少なくありません。仕送り額に不安がある場合は、事前に確認をしておくことで、安心してサポートを続けられるでしょう。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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