両親から子どもの初節句に「40万円の五月人形」をもらいました。1月には教育費として「200万円」ももらっているのですが、どちらも課税されるのでしょうか?
今回は、お祝いとして受け取った五月人形が非課税になるのかや、課税されたときの税額例、初節句のお祝いをしてもらったときのお返しなどについてご紹介します。
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目次
お祝いなら非課税になる可能性がある
110万円の基礎控除を超える贈与があると課税対象です。しかし、贈与税では「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」は非課税になると定められています。
そのため、初節句のお祝いとして受け取った五月人形は非課税になる可能性があるでしょう。
お祝い以外では生活費や教育費も必要な金額を必要なタイミングで都度渡すのであれば、非課税です。子どもや孫への贈与をできるだけ非課税にしたいなら、こうした非課税項目を活用するとよいでしょう。
高すぎるお祝いは課税対象になるケースも
お祝い目的での贈与は非課税ですが、金額が高すぎると課税対象になる場合があるため注意しましょう。国税庁によると、お祝いで非課税になるのは「社会通念上相当と認められるもの」に限られているからです。
一般的に見て高額すぎると判断されると、非課税にはなりません。ただし、明確な金額は記載されていないため、課税対象になるか分からないときは専門家に相談するとよいでしょう。
なお、今回のように40万円の五月人形を受け取り、さらに同年に200万円を教育費として一括で受け取り、どちらも課税される場合は、あわせて240万円の贈与があったとみなされる可能性があります。両方を合計してから贈与税を計算します。今回のケースだと、ほかに贈与がなければ贈与合計額は240万円です。
この場合、基礎控除を引いた130万円に対して贈与税が課されます。200万円以下であれば税率は10%なので、今回の贈与税額は13万円です。
初節句のお祝いにお返しは必要?
五月人形を受け取ったとき、基本的に内祝いとしてお返しは必要ありません。ただし、可能であれば初節句のお祝いの席や食事会には両親を招待したり、出席が難しい場合は内祝いを贈ったりすると丁寧な対応といえるでしょう。
内祝いの内容としては、子どもの写真が入ったフォトフレームや名前入りギフト、カタログギフトなどもおすすめです。初節句のお祝いが記憶に残るようなギフトを贈るとよいでしょう。
年間で110万円を超えて受け取ると課税される場合がある|お祝いは非課税になるケースも
お祝いで受け取ったものは、基本的には非課税です。しかし、金額が高すぎるときは非課税にならない可能性もあります。具体的な金額が決まっているわけではないので、課税されるか分からないときは税理士や税務署などに相談するのが安心です。
また、課税されるケースでも、年間で110万円の基礎控除が適用されます。贈与された金額が年間110万円以内であれば、贈与税はかかりません。
教育費については、支払い方法や使途などの状況に応じて、課税の有無が異なる場合があります。こちらについても心配なときは、事前に確認しておきましょう。
お祝いを受け取ったときは、感謝の気持ちを込めてお祝いの席を設けたり、内祝いを贈ったりするのも一つの方法です。状況に応じて、自分に合ったかたちでお礼を伝えるとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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