子ども名義で口座を開設。毎月3万円ずつ振り込み、成人後に渡そうと思っています。贈与税がかからないようにするにはどうすればいいですか?

配信日: 2025.05.16 更新日: 2025.07.02
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子ども名義で口座を開設。毎月3万円ずつ振り込み、成人後に渡そうと思っています。贈与税がかからないようにするにはどうすればいいですか?
「子どもが大きくなったときに自由に使えるように、毎月コツコツお金を積み立てておきたい」そんな思いで子ども名義の口座を作り、毎月3万円を振り込んでいる方も多いのではないでしょうか。
 
しかし、そのお金が思わぬ形で「贈与税の対象」となってしまう可能性があります。本記事では、贈与税がかからないようにするための方法や注意点を解説します。
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子ども名義口座への入金は贈与にあたる?

子ども名義の銀行口座に親が毎月お金を振り込むと、実質的に子どもがその財産を管理・認識していれば「贈与」とみなされます。ただし、親が口座を管理し子どもが贈与を認識していない場合は「名義預金」とされ、贈与と認められないこともあります。
 
たとえば、子どもが口座の存在を知っていて、資金の使途をある程度認識していれば、贈与として成立する可能性が高くなります。
 
逆に、通帳やキャッシュカードを親が保管し、子どもがその存在を知らない場合、子ども名義の預金であっても、実質的には「親の預金(名義預金)」と判断されてしまうのです。
 
その結果、親の相続時には相続税の課税対象となり、成人時にまとめて渡す場合はその時点で贈与税が発生する可能性があります。このように、贈与と認められるかどうかは、金額や振込回数よりも「管理の実態」が重視されます。
 

贈与税がかからないようにする3つの対策

贈与税の年間非課税枠は110万円です。毎月3万円を振り込んだ場合、年間36万円なので一見すると問題なさそうに思えます。
 
しかし、子どもの成人した節目に口座を渡すとき、税務署に「名義預金」と判断されたり、「あらかじめ複数年にわたり贈与することを約束している」と判断されたりすると、渡した際の全額が一度に贈与されたものとみなされ、贈与税が課税されるリスクもあります。以下の対策をとることで、リスクを減らすことができます。
 

毎年贈与契約書を作成する

贈与は、あげる側と受け取る側の意思が一致して成立するものです。その証拠として、毎年「贈与契約書」を作成しましょう。内容はシンプルで構いません。誰が、いつ、いくらを、どのような意図で贈与したかを明記し、贈与者と受贈者双方が署名・押印などすれば法的に有効です。
 

金額や時期を毎年変える

毎年同じ額を同じ時期に贈与すると、あらかじめ決められていた定期贈与とみなされる可能性が高まります。1年ごとに金額や振込日を少し変えるなどすると、毎年話し合って贈与が行われたとみなされやすくなります。
 

子どもが口座を管理できるようにする

子どもが理解できる年齢になったら、口座の存在を伝えておきましょう。高校生以降など、ある程度の年齢になったら、通帳や印鑑、キャッシュカードを渡して、本人に管理を任せるのも有効です。「贈与された財産を自由に使える状態である」ことが、贈与成立の大きな根拠になります。
 

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正しい手続きで、将来への贈与を安心して行うために

子どものためを思ってコツコツと積み立てた資金が、思わぬ形で贈与税や相続税の課税対象となるのは避けたいものです。贈与額が年間110万円以内でも、定期贈与とみなされることもあるため、慎重な対応が必要です。
 
贈与契約書を作成する、振込時期を変える、通帳の管理を子どもに任せるなど、実践的な対策をとることで、安心して贈与を続けることができます。将来、子どもにスムーズに資金を渡すためにも、今からできる工夫を始めましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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