叔父から就職と卒業祝いとして年末に「200万円」をもらったのですが「急な入用が発生したからいったん返してほしい」と言われました。税金は申告済みですが取り消せますか?
今回は、贈与をされたあとでも取り消せる条件や、合意のうえで贈与を解除した場合、贈与税は課税されるのかなどについてご紹介します。
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贈与はあとから取り消せる?
まず、契約の取り消しは、お互いが合意していれば可能です。
また、贈与とはお互いが贈与をすると認識したうえで、受け取った際に成立します。民法第549条によると、贈与はお互いが財産を無償で贈与する意思表示と承諾があると、その効力を生ずると定められているためです。
もし、自分に知らされずに叔父が口座を作ってくれていた場合は、そもそも贈与が成立しておらず、課税されない可能性があります。また、民法第550条によると、契約書などを使用していなければ、各当事者による取り消しも可能です。ただし、贈与を取り消せるのは贈与が実行される前に限ります。
なお、詐欺や強迫、錯誤による贈与契約だった場合は、贈与が履行されたあとでも取り消せる可能性があります。
すでに税金を申告していたらどうなる?
取り消しが行われた贈与に課されていた贈与税は、状況に応じて対応が変わります。まず、お金を実際に受け取る前に取り消されていれば、そもそも贈与税は申告する必要がありません。
また、錯誤(勘違い)による贈与で取り消された場合、それが錯誤だったと認められれば、税金申告後でも更正の請求により納めた贈与税額を返還してもらえる可能性があります。一方で、両者合意のうえで贈与をしており、契約解除も両者合意であった場合で、すでに税金申告をしていたときは、基本的に課税の取り消しはできないでしょう。
国税庁によると、合意のうえで契約解除した贈与の取り消しについて「贈与契約が合意により取り消され、又は解除された場合においても、原則として、当該贈与契約に係る財産の価額は、贈与税の課税価格に算入する」と示しているためです。
200万円をもらって税金申告している場合、基礎控除を引いた90万円に対して課税されます。税率は10%なので、贈与税額は9万円です。
もし、200万円を叔父に返還すると、自身の負担は税金分だけマイナスになります。すでに税金申告をしている場合は、税金分を残せないか叔父と話し合うといいでしょう。
贈与税の申告後に取り消せるケースとは
先述したように、原則として、合意解除の成された贈与は税金申告を取り消せません。ただし、国税庁によると以下の条件すべてに該当していれば、贈与税の課税も取り消せる可能性があります。
●贈与契約の取消し又は介助が当該贈与のあった日の属する年分の贈与税の申告書の提出期限までに行われたものであり、かつ、その取消し又は解除されたことが当該贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること
●贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分され、若しくは担保物件その他の財産権の目的とされ、又は受贈者の租税その他の債務に関して差押えその他の処分の目的とされていないこと
●当該贈与契約に係る財産について贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと
●当該贈与契約に係る財産の受贈者が当該財産の果実を収受していないこと、又は収受している場合には、その果実を贈与者に引き渡していること
もし、叔父から返還を求められたタイミングで申告期限を過ぎていた場合は、最初の条件を満たさないため、贈与税の取り消しはできないでしょう。
贈与税自体の取り消しはできない可能性がある
贈与契約の取り消し自体は、合意であれば可能です。また、履行前であれば、各当事者による取り消しもできます。ただし、すでにお金を受け取っているときは、錯誤や詐欺などの場合を除いて当事者による取り消しはできないでしょう。
合意のうえで取り消しをした場合でも、すでに税金申告をしていた場合は課税された事実の取り消しは原則できません。自身の負担を少しでも軽くしたいときは、叔父に税金分だけは残せないか相談するといいでしょう。
出典
デジタル庁 e-Gov法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十九条、第五百五十条
国税庁 法令解釈通達「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」通達の運用について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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