母が入院することになり、タンス預金の「300万円」を預かってほしいと頼まれました。もらってはいないので、税金はかからないですよね?
預かり方によっては課税対象となる可能性もあるため、注意が必要です。
本記事では、親のタンス預金を預かった場合の贈与税についてご紹介するとともに、預かる際の注意点ややっておくべきことについてもまとめています。
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タンス預金を預かっただけでも贈与税はかかる?
国税庁によると、贈与税は「個人から贈与により財産を取得したときにかかる税金」です。
課税対象となるのは、1年の間に贈与を受けた額の合計から基礎控除額である110万円を差し引いた額です。つまり、1年間の贈与額の合計が110万円以下であれば、贈与税はかかりません。
今回の事例では「母のタンス預金300万円を預かってほしいと頼まれた」ということなので、金額としては110万円を超えていますが、あくまでも預かるだけなのであれば、課税対象にはならないと考えてよいでしょう。
タンス預金を預かる際の注意点
もし、預かったタンス預金の一部を自分の口座に移し、マイホームや車を買うための資金など個人的な用途のために使ってしまった場合は、課税対象になる可能性があります。そのような事態にならないように、預かったお金と自分たちのお金は分けて保管しておきましょう。
ただし、親がタンス預金を預ける際に「必要であれば介護費用として使ってほしい」と言っていた場合などは、介護費用として利用しても贈与税はかからないと考えられます。国税庁のホームページにも、生活費などに充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものには贈与税はかからない旨が記載されています。
また、タンス預金を預かった状態のまま親が亡くなってしまった場合のことも考えておいた方がよいでしょう。死後は残りのタンス預金をその子どもに贈与するというように親から話をされていた場合は、相続税の対象となる可能性があります。預かる際に、その点も確認しておいた方がよいかもしれません。
タンス預金を預かる際にやっておくべきこと
親からタンス預金を預かって自分の口座に入れると、口座にまとまった金額のお金が入金された記録が残ってしまいます。将来、税務調査で「本当は親から贈与されたお金なのではないか」と疑われてしまうかもしれません。
そうならないためにも、預かったお金はあくまでも「預り金」であることが分かるように管理することをおすすめします。
まずは、預かり証を作成しておきましょう。預かり証には日付と金額、お互いの署名押印とともに、親がお金を預けたことを承諾していることが分かる内容を記載してください。
また、預かったお金は自分のお金とは別にして管理しましょう。一緒に管理すると、気づかないうちに預かったお金を使ってしまうことも考えられます。もし自分の口座内に入れておくのであれば、入出金時にメモを残すなどして、いつ、何に、いくら使ったのかが分かるようにしておきましょう。
タンス預金を預かっただけであれば贈与税はかからないと考えられる
個人から贈与により財産を取得した際は、その金額によっては贈与税がかかる場合がありますが、今回の事例のように入院する親からタンス預金を預かるだけであれば、課税対象にはならないと考えてよいでしょう。
ただし、預かったお金の一部を個人的な用途として使ってしまった場合などは、贈与税の対象となる可能性があるので注意が必要です。
タンス預金を預かる際は、自分のお金とは別に管理するようにし、預かり証を作成する、入出金時にはメモを残すなど、預り金であることが分かるようにしておきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー