父がタンス預金から「200万円」を贈与してくれるそうです。銀行に預けると“贈与税”が発生しますが、自分もタンス預金にすれば、贈与税を払わなくても良いですか?
多くの人は定期預金などを利用して金融機関にお金を預けていますが、なかにはタンス預金でコツコツと貯めている人もいるかもしれません。
タンス預金から子どもに贈与・相続し、その子どももタンス預金でお金を保管する場合、贈与税や相続税の申告をせずに済むものでしょうか?
本記事では、タンス預金からタンス預金での贈与・相続でも、贈与税や相続税の納税からは逃れられない理由と、タンス預金のメリット・デメリットを解説します。
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目次
タンス預金の贈与を受けてタンス預金してもバレる! その理由とは
タンス預金とは、銀行やJAバンクなどの金融機関にお金を預けず、自宅のタンス等の中で管理することを指します。
例えば、父がタンス預金で保管していた200万円を、生前贈与として子どもに渡し、子どももタンス預金でそのお金を保管した場合、贈与税の納税を避けることができるのでしょうか?
通常、年間110万円を超える贈与の場合は、受け取った側が贈与税を納税する義務があります。
結論、この義務はタンス預金であっても免れるものではなく、タンス預金も贈与税の対象です。なお、相続の場合も、相続税の納税義務が発生します。
ただ、一見するとタンス預金からタンス預金なら、贈与したことがバレないと考えることもできそうです。なぜ税務署はタンス預金の存在や贈与があったことを把握できるのでしょうか?
その理由は、税務署がタンス預金の存在を「相続税の税務調査」で把握できることです。相続税の税務調査は、一般的に相続税の申告書を提出した1~2年後に行われます。
税務署に被相続人が死亡した事実が通知されると、税務署は「KSKシステム(国税総合管理システム)」によって被相続人の過去の申告データなどを調べることができます。
過去の税関連のデータが全て明らかになるため、税務署は被相続人のおおまかな保有資産や収入などを把握できます。相続税の申告書と税務署が保有するデータに明らかに差異がある場合、タンス預金による申告漏れを疑います。
また、税務調査では実地調査によって自宅が調査され、タンスの中などの開示も求められます。贈与されたタンス預金を銀行に入金せずに自宅で管理していたとしても、このタイミングで税務署に存在が知られることになります。
口座間の贈与でもタンス預金の贈与でも、税務署の税務調査をごまかすことはできないと覚えておくと良いでしょう。
銀行に預けずにタンス預金のままにすることにメリットはある?
贈与税や相続税の申告を正しく行えば、タンス預金自体は違法ではありません。一部の財産をタンス預金にすることで、銀行に預けることにはないメリットを得ることもできます。
例えば、口座が凍結されないこと。自宅に現金が残されていた場合、親が亡くなるなどして口座が凍結されたとしても、当面の支払いで困ることがありません。タンス預金がないと、相続の発生で被相続人の口座は凍結され、葬儀費用が不足する可能性もあります。
タンス預金を続けることにはさまざまなデメリットやリスクがある
タンス預金をすることにメリットはもちろんありますが、それ以上にデメリットを感じることもあるため注意が必要です。
例えば、タンス預金では銀行に預けたときと違い、利息を受け取ることができません。最近は一部銀行の普通預金の金利が、かつての0.001%程度から約0.1%と100倍ほど上昇しているケースもありますが、タンス預金では金利上昇のメリットが受けられません。
また、自宅に保管しているとセキュリティや安全性に不安があります。窃盗の被害のほか、うっかりミスによる紛失や火事による焼失などのリスクがあるため、基本的には預金保険制度がある銀行口座に預けたほうが安全です。
まとめ
タンス預金からタンス預金に贈与したとしても、将来の税務調査から逃れることはできません。
また、タンス預金には一部メリットもありますが、さまざまなデメリットがあります。タンス預金の一部は現金が必要になったときのために残し、残りは銀行口座で管理するほうが安全でしょう。
タンス預金で現金を管理している人、これからタンス預金をしようと考えている人は、銀行への預金も視野に検討することをおすすめします。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー