祖父母から大学の入学祝い「30万円」をもらった息子。仕送りを「月5万円」する予定ですが、税金の申告は必要ですか? 非課税にするための方法とは?

配信日: 2025.05.23 更新日: 2025.07.02
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祖父母から大学の入学祝い「30万円」をもらった息子。仕送りを「月5万円」する予定ですが、税金の申告は必要ですか? 非課税にするための方法とは?
大学入学は家族にとって大きな節目です。お祝いとして祖父母が孫にまとまったお金を渡したり、親が毎月仕送りをしたりすることもあるでしょう。しかし、ここで気になるのが「税金」の問題ではないでしょうか。
 
贈与税がかかるのでは? と心配になる人もいるでしょう。贈与税は、一定額までの贈与なら非課税ですが、その一定額を超えると税金が発生します。また、ほかの贈与と合算すると課税対象になることもあります。
 
本記事では、贈与税の基本的な仕組みや、親が息子に30万円、自分たちが毎月仕送り5万円する場合を事例として、贈与税のかかり方やかからない工夫について解説します。
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贈与税の基本ルール

贈与税とは、「個人から個人へ財産を無償で渡す際に課される税金」です。1年間(1月1日~12月31日)にもらった財産の合計額が110万円を超えると、超過分に対して贈与税がかかります。
 
つまり、年間110万円以内の贈与であれば、原則として贈与税はかからず、申告は不要です。
 

祖父母からの「30万円」と仕送り月「5万円」で贈与税はかかる?

贈与税は1年間にもらう総額によって決まります。そのため、祖父母からの30万円に親からの仕送りの年間60万円(5万円×12ヶ月)を足しても合計90万円ですので、今回の場合は贈与税がかかりません。
 
そもそも、大学生の子どもを支援するための仕送りは、贈与税の対象にならないことが一般的です。その理由は、税法上、親が子どもの生活費や学費を負担することは 「扶養義務の範囲内」として認められているためです。
 

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贈与税がかかる可能性がある場合

今回のケースでは、祖父母と親からもらうお金の合計が年間90万円ですので、贈与税はかかりません。
 
しかし、ほかにも息子が年内に追加でお金を贈与されると、贈与税がかかる可能性があります。例えば、親からの仕送りを生活費にあてたとしても、「祖父母からの30万円、ほかの親族から80万円をもらう」といったように、合計して110万円を超える金額の贈与がされた場合などです。
 

贈与税がかからないようにする工夫

祖父母や親から110万円を超えるお金をもらったとして、贈与税がかからないようにするにはどうすれば良いのでしょうか? 2つの対策を見ていきます。
 

対策1. 教育資金の一括贈与非課税制度を活用する

祖父母が孫の教育資金を援助する場合、「教育資金の一括贈与非課税制度」を利用すると、1500万円まで非課税になります。これは、大学の学費用などに充てる場合に適用される制度です。
 
ただし、この制度を利用するには、金融機関で教育資金口座を開設するなどの条件を満たし、その口座へ資金を入れる必要があります。
 

対策2. 生活費や学費の用途を明確にする

贈与税がかからないためには、仕送りやお祝い金を「生活費」や「学費」に使うことが重要です。
 
例えば、もらったお金を株式投資や貯金などに回すと、単なる資産形成のための贈与とみなされ、贈与税の対象になる可能性があります。仕送りは確実に生活費や学費に使い、またその記録を残しておくと良いでしょう。
 

まとめ

今回のケースでは合計90万円を受け取ることになりますが、これは非課税枠である110万円を超えていないため、贈与税の申告は不要です。
 
ただし、同じ年内にほかの贈与を受け取ると、合計額が110万円を超える可能性があるため注意が必要です。ただし、仕送りは扶養義務の範囲内の金額であれば、贈与税の対象にはなりません。
 
また、教育資金の非課税制度を活用すれば、学費の負担を軽減しながら、より多くの資金を非課税で援助することも可能です。子どもが大学生になると、何かとお金がかかりますが、こうした税制をうまく活用しながら、賢く資金援助をしていきましょう。
 

出典

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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