夫婦で「500円玉貯金箱」を満杯にしました! 50万円あるようなのですが、どちらかの通帳に「満額」入れてしまうと「贈与税」がかかるのでしょうか?
そこで本記事では、贈与税について解説します。
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贈与税とは
贈与税とは個人から財産を受け取った際に発生する税金のことで、1月1日から12月31までの1年間に受けた贈与の合計額に対して課されます。なお、個人ではない法人などから財産を受け取った場合は贈与税は発生せず、所得税がかかります。また、贈与税は親子間や夫婦間を含む親族間でも発生する税金です。
贈与税の基礎控除
贈与税には非課税枠が用意されており、基礎控除と呼ばれます。基礎控除額は110万円であり、1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除を差し引いた金額に対して贈与税が課されるのです。つまり、贈与の合計額が110万円以下であれば贈与税は発生しません。
注意すべきは、110万円が控除されるのは贈与の合計額に対してである点です。例えば、1年間にAさんから50万円、Bさんから100万円の贈与を受けた場合、それぞれの贈与に対して110万円が控除されて非課税になるのではありません。合計額の150万円から110万円が控除されるため、40万円に対して贈与税が発生するのです。
贈与税がかからないパターン
1年間の贈与額が基礎控除額の110万円以下である場合のほかにも、贈与の内容や状況次第で贈与税がかからないことがあります。
ここからは、贈与税がかからないパターンをいくつか解説します。
生活費や教育費の贈与
生活費や教育費のような、一般的な暮らしに必要とされる財産の贈与に対しては贈与税がかかりません。例えば、親から子へ生活費として年間200万円の仕送りをした場合、贈与額が基礎控除額の110万円を超えていても贈与税はかからないのです。
夫婦間においても、生活費の贈与であれば贈与税はかかりません。例えば、夫婦のどちらかが収入の一部を生活費として相手に渡した場合です。ただし、贈与額が一般的な生活費の範囲を逸脱していたり、使わなかった生活費を貯蓄に回したりした場合は、その金額次第で贈与税の対象になることがあります。
配偶者への贈与
夫婦の婚姻期間が20年以上である場合、居住用の不動産もしくはその購入のための資金は2000万円まで非課税になります。基礎控除と併用すれば、2110万円までの贈与は非課税になるわけです。なお、この場合の婚姻は法的に認められた結婚のことで、事実婚では適用されません。
この制度を利用する場合は、仮に贈与税が非課税になっても申告をする必要があります。
結婚や子育て資金の贈与
両親や祖父母から、結婚や子育てに使う目的で一括贈与された財産は1000万円まで非課税になります。ただし、結婚のための資金として非課税になるのは300万円までです。
この制度の対象者は、両親や祖父母から資金を贈与された20歳以上50歳未満の人で、適用期限は令和9年3月31日までです。今後も実施されるかは不明ですが、この適用期限は過去に何度か延長されています。
貯金箱の中身を夫婦どちらかの口座に入れた場合
夫婦間では、さまざまな状況でお金の受け渡しが発生することがあります。例えば、夫婦で貯めた貯金箱の中身をどちらか一方の口座に入れることもあるでしょう。その場合贈与税が発生するか、気になる方もいるのではないでしょうか。
そもそも、上記の50万円以外に贈与がない場合は基礎控除の110万円を下回るため、贈与税は発生しません。
基礎控除を考慮しないのであれば、その50万円の利用目的や在り方が重要になります。例えば、日常生活に必要な生活費や子どもの教育費に使うのであれば贈与税は発生しません。
また、夫婦の貯蓄として管理する場合も基本的には贈与税の対象にはならないでしょう。しかし、夫婦の一方がその相手に対して贈与の意志を持ってお金を渡した場合は贈与税の対象になりかねません。
贈与税が発生するかどうかは利用目的次第
年間の贈与額が基礎控除の110万円以下である場合は、贈与税の支払いはありません。
夫婦で貯めた貯金箱の中身50万円をどちらかの口座に入れる場合、生活費や子どもの教育費に使うのであれば贈与税は発生しないでしょう。また、夫婦の貯蓄として管理する場合も、基本的には贈与税の対象になりません。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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