子どもに「420万円」の車をプレゼント!「5年ローンなら年110万円以下だから」と安心していたら、贈与税の“対象”になると聞きビックリ! 非課税にするためのポイントとは
車など高価な商品を購入する際、ローンを組めば1年間に支払うお金は110万円以内に収まるケースも多いでしょう。その場合、贈与税の対象となるのでしょうか?
本記事では、ローンを組んで車を購入し子どもにプレゼントした場合、贈与税はどうなるのか、贈与税がかからないようにするにはどうすれば良いのかを解説します。
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ローン払いでも贈与税の対象となる
ローンで車を購入するというのは、その都度支払いが発生しているのではなく、借金をして全額支払いを済ませたうえで銀行やカーディーラーにお金を返却するということです。
そのため、ローンを組んだことで年間の支払い額は110万円以下に抑えられているとしても、車の全額分を贈与していることになるため、贈与した車の金額が110万円を超えていれば贈与税が発生します。
例えば、420万円の車を子どもにプレゼントした場合、基礎控除額110万円を引いた310万円が贈与税の対象となります。親から子どもへの贈与は特例贈与財産となり、基礎控除後の課税価格が400万円以下だと税率は15%、控除額は10万円です。
従って、このケースだと310万円に15%をかけた46万5000円から10万円を控除した36万5000円を、子どもが贈与税として支払う必要があるということになります。
なお、贈与税は車などプレゼントした物の金額に対してかかるので、ローンを組む際にかかった手数料や金利に対してはかかりません。
贈与税がかからないようにするには?
親から子に車をプレゼントする場合、車の価格が110万円を超えると贈与税がかかります。以下で贈与税を抑えるポイントを3つ紹介するので、ぜひ参考にしてください。
中古車などで価格を110万円以下に抑える
贈与税を抑えて車を子どもにプレゼントする1つ目の方法は、中古車などを買って車の価格を110万円以下に抑えることです。年間110万円以内の贈与であれば贈与税は発生しません。
親の名義で購入して子どもに車を貸す
親の名義で車を購入して、子どもに「いつでも乗って良いよ」と貸す方法をとると、贈与税を発生させずに子どもが車を使用できるのでおすすめです。親が自身のお金で車を購入し、名義変更をしなければ、貸し借りをしていても所有権は親のままなので贈与とは見なされません。
子ども自身が車を購入して親が援助する
子ども自身が車を購入して、親は現金で援助すると贈与税を抑えて車に乗ることができます。親が110万円まで頭金を支払い、あとは子ども自身でお金を用意する方法や、子どもがローンを組み、親が年間110万円まで現金で援助する方法が考えられます。
ただし、毎年同じ時期に決まった金額を贈与していると、毎年一定の金額を贈与することを決めている定期贈与と見なされる可能性があるので注意しましょう。定期贈与と見なされると、贈与した総額に対して贈与税がかかるため、贈与する度に贈与契約書を作成したり、援助する金額や時期をずらしたりするのがおすすめです。
支払い方法に関係なく、贈った財産の金額で贈与税がかかる
贈与税は贈った財産の金額にかかってくるため、支払い方法をローンなどで分割にして、実際に支払う金額が年間110万円以下だったとしても、贈った財産の価格が110万円を超えていれば、その分の贈与税がかかります。
贈与税を抑えて車を子どもにプレゼントするなら、親が車を購入して子どもに貸す方法がおすすめです。この方法であれば自分の名義の車というワクワク感は得られませんが、子どもは贈与税を支払うことなく自分の車のように使用することができます。子どもに車などをプレゼントしようと考えている場合は、ぜひ参考にしてみてください。
出典
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー