教育費として、祖父母から「1000万円」の贈与を受けました。自宅から通ったので「200万円」ほど余ったのですが、返却する必要する必要はありますか?
そんなときに祖父母から教育費の援助を受けられるととても助かるという人も多いでしょう。ですが、もし想定よりも進学費用が安くすんだ場合、援助してもらった教育費の残りは、祖父母に返還すべきなのでしょうか。それとも一度もらったものは自由に使ってもいいのでしょうか。
本記事では教育費の贈与が余った場合について解説していきます。
ファイナンシャルプランナー2級
教育資金贈与とは
「教育費の一括贈与」は、通常の贈与とは異なり、子や孫の教育支援のための贈与です。そのため通常の贈与では贈与税がかかりますが、一定の条件を満たせば最大1500万円まで非課税で渡すことができます。
まず、この贈与は教育費用の援助を目的としており、受贈者は30歳未満でなければいけません。また贈与は「手渡し」で行うのではなく、金融機関を通じて「教育資金管理契約」を結び、教育資金として一括で専用口座に振り込む必要があります。
教育資金贈与の対象となる使用用途
「教育費の一括贈与」で受け取った資金は、当然ですが教育に関連する支出にしか使用することができません。具体的には、入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費・入学試験の検定料のほか、学用品費・修学旅行費・学校給食費など、学校生活に必要な費用が含まれます。
また、学習塾やピアノ教室、水泳教室など、習い事の月謝や、これらの活動で使うピアノや水着といった物品購入に充てた費用も非課税の対象です。また通学定期券代や留学渡航費、転校時の引越しに伴う交通費も認められています。
つまり、学校や習い事、教育を受けるために必要な幅広い経費が、非課税の対象となっているということになります。
教育資金贈与が余ってしまったらどうしたらいい?
教育資金贈与の条件の1つに「受贈者が30歳未満であること」とありますが、受贈者が30歳になると、金融機関での教育資金の一括贈与の信託契約が終了してしまいます。この際に本来受け取った贈与額より使った額のほうが少なく余ってしまった場合、どうしたらいいのでしょうか。
結論から言うと、余ったからといって贈与者に返還はできず、そのまま受贈者が受け取ることになります。
ただし、この余った額は「教育のための贈与」ではなくなっているので、通常の贈与と同じ扱いになり、贈与税を支払わなければなりません。この際、余った額から年間贈与の非課税枠である110万円を引いた分に通常の譲与税がかかることになります。
また税金を支払った後の残金は、教育資金に限定することなく、受贈者が自由に使用することができます。
「教育費の一括贈与」が余ったら通常の贈与と同じ扱いになる
教育費の贈与は教育に関する支出であれば、非課税で使うことができます。しかし信託契約が終了後に余ってしまった分については、通常の贈与と同じ扱いとなり、必要に応じて贈与税を支払う必要があることを覚えておきましょう。
口座にお金が残り、あとで贈与税を払わねばならない事態を招かないよう、あらかじめ必要な額を計算したり、受け取った贈与を計画的に使ったりすることも大切です。
出典
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
執筆者:渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級