2500万円まで「贈与税」を納めなくてもよい「相続時精算課税」とは? 「対象者」から「利用条件」まで詳しく解説!
しかし、相続時精算課税制度を利用することで2500万円まで贈与税がかからなくなります。では、どのような人が利用条件に当てはまるのか、チェックしていきましょう。
本記事では、相続時精算課税制度の概要や贈与税の計算方法とともに、この制度を利用するメリットとデメリットについてもご紹介します。
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目次
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、一定の条件を満たした生前贈与の際に選択できる制度です。
贈与税において原則的な課税方法である暦年課税では、1年間に受けた贈与額から基礎控除額を差し引いた金額に累進課税が適用されます。相続時精算課税制度を利用すると、基礎控除額を差し引いた金額が特別控除額を超えた場合に、その超えた金額に対して一定の税率が適用されます。
そのため、贈与税の支払いを大幅に抑えられる可能性があります。
ただし、この制度を利用できるのは、以下の条件を満たしている場合のみなので、確認しておきましょう。
・贈与者:60歳以上の父母・祖父母
・受贈者:18歳以上の子・孫
上記の年齢は、贈与する年の1月1日時点での年齢です。
また、国税庁によると、適用対象となる財産の種類や金額・贈与回数に制限はありません。
相続時精算課税制度における贈与税の計算方法
相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税の計算方法は、以下の通りです。
{(贈与額-基礎控除110万円)-特別控除2500万円}×20%
上記のように、相続時精算課税制度には2500万円の特別控除があるため、上限金額までの贈与には贈与税がかかりません。2500万円を超えた場合は、超えた額に対して20%の贈与税が課税されます。
また、令和5(2023)年には税制が改正され、令和6(2024)年1月以降の贈与には、相続時精算課税制度を利用しても110万円の基礎控除が適用されるようになりました。
相続時精算課税制度を利用した場合は、基礎控除部分を除く贈与額の累積分と相続財産を合計した金額から相続税を計算します。
相続時精算課税制度を利用するメリットとデメリット
相続時精算課税制度を利用した際のメリットを2つご紹介します。
1つ目は、父母や祖父母から子や孫に対して、早期に生前贈与ができるようになる点です。
相続時精算課税制度を利用すると、2500万円までの贈与は非課税となり、2500万円を超えた額についても税率は一律20%です。そのため、大きな節税効果が得られる場合もあるでしょう。
2つ目は、相続争いを防げる可能性がある点です。特に、不動産のように遺産分割しにくい財産が遺された場合などは、相続人間で争いが起こることもあるかもしれません。相続時精算課税制度を利用し、「誰に何を相続させるか」を明確にして生前贈与しておくことで、そのような争いを避けることができる可能性があります。
ただし、相続時精算課税制度を利用すると、同じ贈与者からの贈与には暦年課税が使えなくなります。そのため、慎重に検討したうえで、相続時精算課税制度を利用すべきかどうかを決める必要があります。
60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与が2500万円まで非課税になる制度
相続時精算課税制度は、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与が、基礎控除110万円を除き2500万円まで非課税になる制度です。2500万円を超えた場合は、超えた額に一律20%の贈与税が課されます。
この制度を利用することで、生前贈与をしやすくなり、相続関係の争いを防げるなどのメリットがあると考えられます。
ただし、この制度を一度利用すると、同じ贈与者からの贈与には暦年課税が使えなくなるため、制度の利用は慎重に検討しましょう。
出典
公益財団法人 生命保険文化センター 相続時精算課税制度とは?
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4103 相続時精算課税の選択
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー