兄は親からもらった「300万円」の贈与税を納めていないそうです。「年110万円」を超えていれば課税されますよね?
今回は、基礎控除を超えても贈与税が課税されないケースや、もし課税対象となった場合の計算例などについてご紹介します。
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110万円を超えても課税されないケースとは
贈与税には110万円の基礎控除が設けられており、1年間で基礎控除額以上の贈与があると課税対象になります。しかし、制度や非課税項目を活用すると、110万円を超えていても課税されないケースもあるので、チェックしておきましょう。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度とは、原則として60歳以上の直系尊属(両親や祖父母など)から18歳以上の直系卑属(子どもや孫など)である推定相続人への贈与に対して使用できる制度です。本制度では、通常の基礎控除に加え、2500万円の特別控除も加わります。
基礎控除は毎年利用できますが、2500万円の特別控除は適用された残額が翌年以降の特別控除の限度額になる仕組みです。
例えば、相続時精算課税制度を適用した1年目に300万円を受け取ったとすると、基礎控除を差し引いた190万円に対して特別控除が適用されます。すると、翌年以降の特別控除の限度額は「2500万円-190万円」で2310万円になるでしょう。もし特別控除で控除しきれなくなったときは、超えた分に対して一律20%の贈与税率が課されます。
ただし、相続時精算課税制度では贈与している人が亡くなったあと、本制度を活用して受け取った贈与の基礎控除後の金額は相続財産として加算されます。本制度の利用中に支払った贈与税額は、相続税から控除が可能です。
非課税項目の活用
制度を利用しなくても課税されないケースには、非課税項目の活用があるでしょう。国税庁によれば、贈与には、贈与税がかからない財産として12項目が示されています。例えば、生活費や教育費、医療費などを扶養義務者から通常必要と認められる範囲内で支援してもらうことも、非課税項目のひとつです。
今回のケースでは、もし兄が親から学校の入学金や教材費などとして、300万円を支払ってもらっていた場合は、非課税になるでしょう。
また、年末年始の贈答や祝物も、社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税です。お年玉と入学祝いやそのほかのお祝いが重なった結果、1年で300万円の贈与となったときも、社会通念上相当と認められれば非課税になる可能性があります。
状況によっては課税される可能性も
非課税項目として受け取っていても、受け取った本人がその目的通りに使用しなかったときは、通常の贈与として扱われる可能性があります。例えば、生活費として受け取っていたお金を貯金や株式に回した場合などは、課税されるでしょう。
もし300万円を通常の贈与とみなされた場合、基礎控除を引いた190万円が課税対象です。このとき、税率は10%のため19万円の贈与税が課されます。受け取ったお金が課税対象になることに兄が気付いていない場合、税務署から税金の申告忘れとして通知が届く可能性もあるので、確認しておくとよいでしょう。
制度や非課税項目を活用すると課税されないケースもある
贈与税には、確かに基礎控除として110万円が設けられています。しかし、相続時精算課税制度や非課税になる項目を活用した贈与があれば、基礎控除額を超えていても課税されないでしょう。
特に、相続時精算課税制度では、最大2500万円の特別控除と基礎控除の金額分まで非課税のまま受け取れる可能性があります。ただし、本制度を活用した贈与は相続財産としても扱われます。
なお、非課税項目を活用した場合でも、渡された目的以外でお金を使用した場合は通常の贈与となるでしょう。非課税項目に該当していれば、基礎控除より多く受け取っていても非課税のままで使用できる可能性があります。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー