祖父母から孫への贈与、「孫の年齢」によって税金が変わるって本当ですか?「成人」と「未成年」ではいくら違いますか?
今回は、贈与税の税率の決まり方や、孫が成人しているか未成年かで税額がいくら変わるのかなどについてご紹介します。
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贈与税の税率の決まり方
贈与税は、財産をもらう人と渡す人の条件によって、税率が2種類に分けられています。
まず、祖父母や両親(直系尊属)から成人している孫や子ども(直系卑属)へ渡す贈与は「特例贈与財産」といわれ、特例税率が適用されます。一方、未成年の孫や子どもへ渡すときや、直系尊属から直系卑属への贈与でない場合は「一般贈与財産」といわれ、用いられるのは一般税率です。
国税庁によると、特例税率は表1、一般税率は表2のように定められています。なお、課税対象の金額とは、その年にもらった財産から基礎控除(110万円)を引いた金額です。
表1
| 課税対象の金額 | ~200万円 | ~400万円 | ~600万円 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~3000万円 | ~4500万円 | 4500万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | なし | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 |
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
表2
| 課税対象の金額 | ~200万円 | ~300万円 | ~400万円 | ~600万円 | ~1000万円 | ~1500万円 | ~3000万円 | 3000万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% |
| 控除額 | なし | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 |
※国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」を基に筆者作成
表1と表2を比較して分かるように、課税金額が300万円を超えると特例税率の方が少し低く税率が設定されています。
成人と未成年で税額はどう変わる?
先述したように、同じ祖父母から孫へのプレゼントでも、成人か未成年かで税額が変わるケースがあります。例えば、18歳と17歳の孫兄弟が祖父母から450万円ずつもらったとしましょう。
このケースでは、課税対象の金額は340万円で、兄は特例税率、弟は一般税率を用いて金額を求めます。表を基に計算すると、兄に課される税金は「340万円×15%-10万円」で41万円です。対して、弟は「340万円×20%-25万円」で43万円の贈与税が課されます。
年齢が1歳違うだけでも、成人か未成年かで2万円の差がある結果です。受け取った金額が大きければ、差はさらに開くでしょう。もし子どもにお金を渡す予定で、子どもの成人が近いときは、子どもが成人するのを待ってから渡した方が贈与税の負担はおさえられる可能性があります。
なお、成人している人が祖父母からだけでなく叔父やほかの親せきからもお金を受け取っている場合、税率は特例税率と一般税率のどちらも対象になります。このときの計算手順は以下の通りです。
(1)全額を特例税率で受け取ったとして税額を計算し、実際の特例税率の割合でかける
(2)全額を一般税率で受け取ったとして税額を計算し、実際の一般税率の割合でかける
(3)(1)と(2)の金額を合計する
同じ金額の贈与でも税額が2万円変わることもある
贈与税の税率は、受け取る側が成人しているか否か、また渡す側と直系尊属、直系卑属の関係にあるかで変わります。もし成人している孫や子どもが両親や祖父母から受け取った場合は特例税率が適用され、それ以外のときに適用される一般税率よりも税額が減る場合があります。
孫にお金を渡すとき、もし成人が近いのであれば、成人するまで待ってから渡すと税金負担を軽減できるでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー