亡くなった親の「封印された遺言書」を発見…!「100万円」程度の遺産があるのですが、中身を確認するために自分たちで開けても問題ないですよね?

配信日: 2025.06.26 更新日: 2025.07.02
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亡くなった親の「封印された遺言書」を発見…!「100万円」程度の遺産があるのですが、中身を確認するために自分たちで開けても問題ないですよね?
遺品整理をしていると、見つからなかった遺言書が見つかるケースもあるでしょう。内容を確認したくなるかもしれませんが、勝手に開封することで法律に触れる可能性があります。
 
本記事では、遺言書を見つけた場合に避けるべき行動や、見つけた際の流れについてご紹介します。
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亡くなった方の遺言書を見つけた際にやってはいけないこと

亡くなった方の遺言書が見つかった場合、やってはいけないことが複数あります。
 

・遺言書を自分たちで開封する

遺言書を見つけても、基本的には自分たちだけで確認してはいけません。仮に自分たちで開けてしまうと法律違反になり、5万円以下の過料を科されることがあります。そのため、見つけても基本的には開封しない方がよいでしょう。
 
ただし、遺言書を自分たちで開封したからといって、相続権が失われたり遺言書自体が無効になったりすることはありません。開けないことが一番ですが、開封してしまったら、家庭裁判所が検認する際に伝えておきましょう。
 
一方、公正証書の場合は自分たちで開封しても問題ありません。公正証書とは、遺言者に代わって専門家が作成した遺言書です。公正証書を作る際は証人が必要になるため、すでに遺言書の存在を知っている方がいるかもしれません。
 

・遺言書の内容を書き換える

遺言書の内容を変造するような行為も民法891条によって禁じられています。もし内容を変えた場合は、たとえ遺言書で相続人に指定されていても相続権を失い相続を受けられなくなります。遺言書を開けた時点で違法ですが、内容の変更は相続権を失うことになるため、絶対に避けましょう。
 

・遺言書を隠したり捨てたりする

発見した遺言書を勝手に捨てたり、親族などにばれないように隠したりする行為は、書き換え同様に民法891条で禁止されています。遺言書の内容を確認したあとに、自分に不利だと考えて捨てたくなる方がいるかもしれません。
 
しかし、遺言書は相続を行う際に非常に重要なものです。発見後は正しい手順で開封を行いましょう。
 

遺言書を見つけたらどうする?

遺言書を発見したら、まずは封筒の確認がおすすめです。公正証書なのか自筆遺言書なのかを確認できるため、自分たちで開封してよいか悪いのかの判断基準となる可能性があります。
 
もし、封筒に公証役場などと書かれている場合は公正証書の遺言書です。一方で、一般的に販売されているような茶封筒に入っている場合は自筆遺言書の可能性が高いでしょう。
 
自筆遺言書の場合は、家庭裁判所で検認を行わなければなりません。検認を行うには、裁判所のホームページからダウンロードできる申立書を始めとした複数の書類を準備します。
 
その後、裁判所から指定された日時が通知されます。相続人立ち会いのもと遺言書の確認を行い、検認済証明書を受け取ったら確認までの流れは完了です。
 

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遺言書の確認が終わったあとの流れ

遺言書の検認手続きが終わったら、相続の手続きを進めます。遺言書に書いてある内容を基に、財産目録を作成し、財産の種類に合わせて手続きを進めましょう。
 
例えば、不動産の相続登記は法務局、預貯金の解約は銀行、自動車の名義変更は運輸支局で行います。それぞれの手続き先を知っておくと、相続手続きを進めやすくなるでしょう。
 
ただし、相続財産について遺言書に記載漏れがある場合は、相続手続きは進めない方がよいかもしれません。相続中のトラブルを避けるためには、遺産分割協議を開き、各財産の分配方法をしっかり話し合うことが重要です。
 

自筆遺言書を自分たちで開けると、5万円以下の過料を科される可能性も

亡くなった方の遺言書を発見しても、自身で開封したり内容を変えたりしてはいけません。また、親族に隠す、捨てるなどの行為も法律で禁じられています。遺言書を自分たちで開封する行為は法律に違反し、5万円以下の過料を科される可能性があります。
 
ただし、違法となるのは自筆遺言書の場合です。公正証書の遺言書であることを確認ができない場合は自筆遺言書である確率が高いため、家庭裁判所で検認してもらいましょう。
 
遺言書の確認が完了したら相続手続きなどもしなければなりません。遺品整理などの最中に遺言書を発見したら速やかに検認を受け、その後の手続きを進めるようにしましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 民法 第千五条
e-Gov法令検索 民法八百九十一条第五項
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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