先日「100万円の養老保険」が満期を迎えたと案内が! 父が15年前に契約してくれていたそうですが、“贈与税”はかかりますか? 受け取り時の注意点もあわせて解説
本記事では、養老保険の満期保険金と贈与税の関係について解説します。また、100万円の満期保険金に対してどれくらいの税金がかかるのかを紹介します。
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親の養老保険の満期保険金を受け取ると贈与税がかかる
結論から言うと、親の養老保険の満期保険金を子どもが受け取る場合、贈与税が発生します。
養老保険をはじめとする生命保険の満期保険金を受け取る際は、保険料の負担者と保険金の受取人が同じ人であるか別人であるかによって、図表1のようにかかる税金が異なります。
図表1
国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったときより筆者作成
例えば、保険を契約したAさんが自分で保険料を支払い、受取人もAさん自身としている場合、満期保険金には所得税がかかります。一方、保険料を契約者であるAさんが支払い、保険金の受取人が娘のBさんである場合は、贈与税がかかることになります。
そのため、親が契約し保険料を支払っていた養老保険の満期保険金100万円を受け取る場合、贈与税の対象となります。
ただし、贈与税には110万円の基礎控除があります。したがって、1年間に受けた贈与が100万円のみの場合、贈与税はかかりません。
贈与税の税率
贈与税の税率には「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。
特例税率は、贈与を受けた年の1月1日に18歳以上の人が、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けた場合に適用される税率です。今回のケースでは、父親が保険料を負担していた養老保険の保険金を子どもが受け取っているので、特例税率が適用されます。
特例税率は図表2の通りです。
図表2
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)より引用
例えば、父親が契約した生命保険の満期保険金300万円を子どもが受け取る場合、課税価格は「300万円-基礎控除110万円=190万円」です。この課税価格に税率10%をかけた金額「190万円×10%=19万円」が贈与税額となります。
なお、100万円の満期保険金を受け取る場合、「100万円-基礎控除110万円=-10万円」となり課税価格がマイナスとなるため贈与税はかかりません。
贈与税の注意点
注意点として、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の合計価額をもとに計算されます。そのため、満期保険金100万円以外に贈与を受けた場合は贈与税がかかる可能性があります。
例えば、保険金100万円のほかに母親からも100万円を受け取っていた場合、贈与財産の合計は「200万円」です。この場合の贈与税額は「(200万円-110万円)×10%=9万円」となります。
保険金を受け取る際は贈与税に気をつけよう
満期保険金は保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合、贈与税がかかります。そのため、父親の養老保険の満期保険金100万円は贈与税の対象です。
ただし、1年間に受けた贈与が100万円のみである場合、基礎控除内なので贈与税はかかりません。もしほかに贈与を受けていないのであれば、税金を気にせず安心して受け取ってよいでしょう。
出典
国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

