結婚のお祝いとして母が現金で「30万円」くれました。「口座だと面倒でしょ」と言っていましたが、贈与扱いになるのでしょうか?
本記事では、母親から現金で30万円を受け取った場合を例に、それが贈与扱いになるのか、贈与税の対象になるのかを解説します。
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贈与税とは?
贈与税とは、他人から金銭や物品、不動産などの財産を無償でもらったときに課される税金です。
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に110万円を超える贈与を受けた場合に、その超えた分に対して課税されます。この110万円は「基礎控除額」と呼ばれ、それ以下の金額であれば申告も納税も不要です。
親からの結婚祝い金は非課税?
結婚祝いとしてもらう金銭については、基本的に社会通念上相当と認められる範囲であれば、贈与税の課税対象にはなりません。
例えば、親からの30万円程度の結婚祝い金であれば、通常は贈与税が課されず申告の必要もないといえるでしょう。ただし、社会通念上相当と認められない高額な祝い金や、結婚資金としてまとまった金額を受け取る場合は、贈与税の課税対象となります。
なお、親から多額の結婚資金援助を受ける場合には、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」を利用することで、合計1000万円の非課税枠のうち300万円までの結婚資金が非課税となる特例があります。
ただし、この特例の利用は18歳以上50歳未満の方が対象で、金融機関での専用口座開設や所定の手続きが必要です。また、この特例は令和9年3月31日までの時限措置となります(延長の可能性あり)。
また、親からの結婚祝い金や資金援助は、相続時に「特別受益」として扱われ、相続人間の公平を図るために遺産分割時に考慮されることもありますが、これは相続手続き上の調整であり、贈与税とは直接関係ありません。
現金の手渡しでも贈与になるの?
贈与は、金銭や物品を無償で与え、受け取った側がそれを受諾することによって成立します。口座振込であっても、現金手渡しであっても、贈与が成立したことに変わりはありません。そのため、口座だと面倒だからと現金を渡したとしても、それはれっきとした贈与になります。
ただし、金額が基礎控除額を下回るのであれば、贈与税の申告や納税の必要はありません。現金手渡しの場合、証拠が残らないため、念のため簡単なメモや受領書を残しておくと後々安心です。
また、受け取った金額が結婚祝いとして明確な目的で渡されたことが分かるようにしておくと、仮に税務調査が入った際でもスムーズに説明できます。例えば、祝儀袋に入っていた現金の写真を撮っておく、LINEやメールでのやりとりを保存しておくなどの方法があります。
このような小さな対応でも、後になって「そのお金は何だったのか?」と聞かれたときに説明がしやすくなり、自身を守ることにもつながります。
将来的に問題になることはある?
親からの贈与については、将来的に相続が発生したときに「生前贈与」として取り上げられることがあります。特に兄弟姉妹間で相続の話し合いが始まると、「自分だけが多くもらっていた」といった不満が生じ、過去の贈与が争点になるケースも少なくありません。
ただし、結婚祝いという明確な理由があり、金額も社会通念上妥当とされる範囲内であれば、過度に心配する必要はありません。この場合も、親からの贈与について一定の記録を残しておくことで、将来的なトラブルの予防につながります。
また、前術の「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」は、結婚以外の住宅取得や子育て支援のための贈与についても、一定の条件を満たせば非課税の適用となります。こうした制度を利用する場合は、所定の手続きを踏む必要があるため、まずは最寄りの税務署に確認をするのがよいでしょう。
なお、贈与税に関する法律や制度は変更されることもあるため、最新の情報を確認することも大切です。国税庁の公式サイトや、税務署での相談窓口を活用するのもよいでしょう。
30万円のお祝い金は贈与だが、税金の心配は不要
母親から結婚祝いとして現金30万円を受け取った場合、それは贈与に該当しますが、その年に受け取ったものの総額が贈与税の基礎控除額110万円を大きく下回っているため、税金の申告や納税は不要です。
現金手渡しでも贈与として扱われますが、将来の相続トラブルを防ぐためにも、贈与を受けた記録を簡単に残しておくことをおすすめします。また、今後さらに高額な援助を受ける予定がある場合は、その都度累積額に注意し、必要であれば税務署や専門家に確認するのがよいでしょう。
親からの支援を安心して受け取るためには、制度やルールをしっかり理解し、適切な対応をとることが大切です。大切なお祝いの気持ちをトラブルにしないよう、事前の準備と確認を心掛けましょう。
出典
国税庁 No.4102 相続税がかかる場合
国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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