父が免許を返納して「車は好きに使っていいよ!」と言ってくれました。でもあとから「贈与税がかかるかも」と聞いて不安に…。「申告」は必要ですか?

配信日: 2025.07.10
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父が免許を返納して「車は好きに使っていいよ!」と言ってくれました。でもあとから「贈与税がかかるかも」と聞いて不安に…。「申告」は必要ですか?
自分の意思で運転免許証を返納することを「自主返納」といいます。高齢になり運転に自信がなくなった、家族から運転が心配といわれたなど、自主返納をする理由は人それぞれです。
 
自主返納した後に残された車を、家族や友人がもらうこともあるかもしれません。そこで気になるのは、車を譲り受けた際に申告が必要かどうかです。
 
本記事では、免許を自主返納した父から車を譲り受けた際に、申告が必要かについて解説します。
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車を譲り受けた場合に申告が必要かどうか

父親から車を譲り受けた場合、贈与税の申告が必要となる可能性があります。個人から財産をもらったときは、原則贈与税の対象となるためです。
 
贈与税の暦年課税では、その年に受け取ったお金・土地・家などの財産が110万円を超える場合には、翌年の2月1日〜3月15日の間に贈与税の申告が必要となることが一般的です。
 
買い取り業者やインターネットなどで車を査定してもらい、査定額が110万円を超える場合には申告が必要なので覚えておきましょう。
 

贈与税はどれくらいかかるのか?

車を譲り受けた場合の贈与税が、どれくらいかかるのかを確認しましょう。
 
贈与税の暦年課税における基礎控除は110万円です。1月1日から12月31日に受け取った財産が110万円を超える場合の贈与税は、次のように計算します。
 
・(1月1日から12月31日の1年間に贈与されたすべての財産の合計−基礎控除110万円)×金額に応じた税率
 
国税庁によると、相続税の計算に用いる税率には、一般税率と特例税率があります。ここでは、子どもが成人しているとして特例税率を使い、車以外の財産の贈与はないものとします。車の査定額を150万円とした場合の贈与税額は次の通りです。
 
・贈与税額:150万円-110万円×10%=4万円
 

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申告以外に必要な手続き

車を譲り受けた場合には、贈与税の申告のほかに、名義変更手続きとして以下のような書類を管轄の運輸支局などへ提出する必要があります。

・移転登録申請書
 
・手数料納付書
 
・譲渡証明書
 
・印鑑証明書
 
・自動車保管場所証明書
 
・有効期限内の車検証

自動車の変更については、道路運送車両法第12条により、変更があった日から15日以内に変更手続きを行うこととされています。
 
なお、このほかの書類が必要となるケースや、譲渡する人・される人の実印が必要な場合もあるため、必要書類は早めに準備しておくと安心です。
 

車の査定額が110万円を超える場合には贈与税の申告が必要

今回のケースのように、免許を自主返納した父親から車を譲り受けた場合、車の査定額が110万円を超えると贈与税の申告が必要です。贈与税の暦年課税では、1年に受け取った贈与財産が基礎控除額である110万円を超える場合、翌年の2月1日~3月15日までの間に贈与税の申告が必要になります。
 
また、贈与税の申告のほかにも、名義変更の手続きが必要です。万が一手続きが難しいと感じる場合は、行政書士などの専門家に相談するようにしましょう。
 

出典

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
e-Gov 法令検索 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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