70代の母に兄と「毎月5万円ずつ」仕送りをしています。これって贈与税がかかるのでしょうか?

配信日: 2025.07.15
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70代の母に兄と「毎月5万円ずつ」仕送りをしています。これって贈与税がかかるのでしょうか?
親の生活を少しでも楽にしたいと、定期的にお金を送っている人もいるでしょう。一定金額を超える贈与には贈与税がかかりますが、親へお金を送る場合、課税対象にならないケースもあります。
 
贈与税の課税対象にならないケースを知っておくと、親に税金負担をかけることなく金銭支援が可能です。今回は、贈与税の課税対象にならないケースや注意点などについて紹介します。
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課税対象にならない贈与もある

基本的に、1年間で受け取った金額が110万円(基礎控除)を超えていれば、贈与税が課される可能性があります。
 
しかし、贈与には「非課税項目」が定められているため、親に渡したお金が課税されるか気になるときはチェックしておきましょう。今回のケースにおいても、非課税項目のどれかに該当していれば、母親にお金を渡していても課税されない可能性があります。
 
国税庁によると、非課税項目は以下の全12項目が定められています。

(1)法人から受け取った財産
(2)扶養義務者から生活や教育のために通常必要な範囲で受け取った財産
(3)宗教や慈善、学術など、公益を目的とする事業をしている一定の人が、確実にその事業に使うために受け取った財産
(4)奨学金の支給のためや財務大臣が指定した特定公益信託から交付される金品で一定条件に当てはまる財産
(5)自治体の条例によって、心身に障害のある人やその人を扶養する人が有する心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
(6)公職選挙の候補者が、公職選挙法の規定に基づいて報告している選挙運動に関連して受け取った財産
(7)特定障害者扶養信託契約による信託受益権
(8)社会通念上相当と認められる範囲での個人からのお祝いや香典、見舞金、年末年始の贈答など
(9)直系尊属からの贈与のうち、住宅取得等資金の非課税制度を利用して受け取った財産
(10)直系尊属からの贈与のうち、教育資金一括贈与の非課税制度を利用して受け取った財産
(11)直系尊属からの贈与のうち、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を利用して受け取った財産
(12)相続や遺贈で財産を受け取っている人が、相続が開始した年に亡くなった本人から贈与された財産

もし母親に渡したお金で非課税になるとすると、上記の(2)または(8)が該当すると考えられるでしょう。(2)の場合は子どもから母親への生活費や医療費の仕送りなどです。また、(8)は母親が入院したときの見舞金などとして送金した場合に、適用されるでしょう。
 
母親がほかの人からも贈与されているときは、ほかの項目に該当するものがないかも確認しておくとよいでしょう。
 

非課税項目として渡しても課税対象になるケースも

非課税項目を活用しても、本来の目的以外で使用すると課税されるケースがあります。例えば、仕送りとして送ったお金を貯金や投資に回したり、社会通念上相当と認められる範囲を超えて高額すぎる見舞金を渡したりしたときなどです。
 
例えば、兄弟で5万円ずつ、合計10万円を母親に生活費として毎月送っていたとしましょう。母親がそのまま生活費として使用していれば、非課税項目に該当するので課税されません。しかし、受け取ったお金を貯金用の口座に入れて、使わないでいると課税される可能性があります。
 
10万円を毎月受け取ると1年で120万円なので、基礎控除を超えた10万円に対して課税されるでしょう。国税庁によると、このとき、税率は10%なので1万円の贈与税を支払うことになります。
 

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非課税項目に該当していれば課税されない可能性はある

国税庁によれば、贈与税は12個の非課税項目があり、母親に渡したお金がどれかに該当していれば贈与税の課税対象にはなりません。仕送りも、母親が生活費や医療費のために使用していれば課税されないでしょう。
 
しかし、送ったお金を貯金したり投資に回したりすると、生活費のために送ったとは判断されず、通常の贈与扱いになる可能性があります。通常の贈与になると、110万円を超えた金額が課税対象です。
 
仕送りとして送っているなら、課税されないために母親には生活費や医療費として使うように伝えておくとよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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