子どもの口座に毎年「30万円」ずつ貯金していますが、将来まとめて渡すと“贈与税”がかかるのでしょうか?
一般的な贈与税は暦年課税のため、年間110万円以上をまとめて渡すと110万円を超えた部分に贈与税が発生します。そのため、毎年子どもの口座に30万円ずつ積み立てている場合、基本的には年間110万円以下の贈与となるため、贈与税の対象とはなりません。
本記事では、国税庁の資料等を基に、子ども名義の口座への積立貯金が贈与税の対象となるのかどうかを解説します。
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まとめて110万円以上を渡すと贈与税が発生する
一般的な親から子への贈与の場合、贈与税は暦年課税で、1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課税されます。そのため、年間110万円を超える贈与を受けた場合、超えた部分が贈与税の課税対象です。
子ども名義の口座に年間30万円ずつ貯金している場合、贈与額は年間110万円以下となるため、贈与税はかからないと考えられます。
まとめて渡すのではなく毎年30万円渡せば贈与税はかからない
暦年課税での贈与税は、年間にいくら贈与を受けたかで判断されます。そのため、年間30万円ずつ10年間親が積み立てて、10年後にまとめて300万円を渡した場合は贈与税の課税対象となってしまう可能性があります。
まとめて渡すのではなく、毎年30万円を子どもに贈与すれば贈与税は発生しません。よって、子ども名義の口座に毎年30万円を積み立てている場合、基本的には贈与税はかからないと考えられます。
ただし、子ども名義の口座に積み立てをしている場合でも、親が通帳・印鑑を管理していると贈与ではなく親の財産とみなされる場合もあります。
贈与税を発生させないためには、毎年の積み立てが贈与であることを子どもに認識させ、子ども本人に口座を管理させるなどの工夫が必要です。
また、毎年贈与契約を結んで、それに基づき毎年贈与を行うことも忘れないようにしましょう。贈与契約書を作成しておけば、税務調査が入った際の贈与の証明になります。
贈与税がかかる場合の税率
贈与税は、基礎控除後の金額に応じて以下のような税率で計算されます。図表1は「特例贈与財産」に対する税率です。特例贈与財産とは、直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子や孫への贈与された財産のことをいいます。
【図表1】
| 基礎控除額後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4500万円超 | 55% | 640万円 |
※国税庁「タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」より筆者作成
例えば、親名義の口座で毎年30万円を10年間積み立てて10年後にまとめて渡す場合は、その年に300万円を贈与したとみなされ、基礎控除額110万円を引いた190万円が課税対象となります。200万円以下の贈与は税率10%が適用されるため(図表1)、贈与税は19万円となります。
直系尊属からの一括贈与を非課税にできる制度もある
教育資金としての一括贈与であれば、贈与税が非課税となる特例制度もあります。
父母や祖父母など直系尊属が、30歳未満の子や孫に教育資金として最大1500万円(学校以外の教育関連費用は最大500万円まで)を贈与する際に適用され、贈与税が非課税になります。
また、親や兄弟姉妹などの扶養義務者から、通常必要と認められる範囲で生活費や教育費として直接支払われる場合も、贈与税がかからないケースがあります。なお、こちらの制度は2026年3月31日までの時限措置ですが、過去にも延長された実績があり、今後も延長される可能性があります。
子ども名義口座の貯金は贈与税がかからないように対策しよう
子ども名義の口座に毎年30万円ずつ積み立てている場合、年間110万円以下の贈与となるため、一般的には贈与税の対象とはなりません。
ただし、積み立てていることを子が把握していない場合や、実質的に親が子の口座を管理している場合には一括贈与とみなされ、贈与税が発生してしまう可能性があります。
子どもに毎年贈与していることを認識させる、贈与契約書を作成するなど、贈与税がかからないようにするための工夫をしておきましょう。
出典
国税庁 タックスアンサー No.4402 贈与税がかかる場合
国税庁 タックスアンサー No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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