孫の教育費として「毎年150万円」を贈与したいです。「年間110万円」を超えるため、やはり孫に「贈与税」がかかってしまうのでしょうか?

配信日: 2025.07.19
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孫の教育費として「毎年150万円」を贈与したいです。「年間110万円」を超えるため、やはり孫に「贈与税」がかかってしまうのでしょうか?
個人間の贈与に対して発生する贈与税ですが、その金額や使途によっては贈与税がかからないケースもあります。孫の教育費として毎年150万円を贈与する場合、贈与税はかかるのでしょうか。本記事では、贈与税の仕組みや贈与税がかからないケース、教育資金の一括贈与の非課税制度を解説します。
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「年間110万円」を超える贈与には「贈与税」がかかる

贈与税の課税方式には、暦年課税と相続時精算課税があります。教育費を少しずつ長期的に贈与したい方には暦年課税が向いているため、ここでは暦年課税を利用するケースで確認していきましょう。
 
暦年課税の基礎控除額は、年間110万円です。110万円を超えた部分には、贈与税がかかります。国税庁によると、基礎控除後の金額が200万円以下の場合、税率は一般贈与・特例贈与ともに10パーセントです。
 
例えば、150万円を孫に贈与した場合、残りの40万円に10パーセントの税率がかかるため、税額は4万円となります。なお、ここで贈与税が課税されるのは贈与者の祖父母ではなく受贈者の孫です。
 

教育費を「都度贈与」する場合は「贈与税」がかからない

年間110万円を超える贈与には通常贈与税がかかりますが、教育費を必要なタイミングで必要な金額だけ贈与する場合は贈与税がかかりません。国税庁によると、扶養義務者から生活費・教育費として贈与された財産で、通常必要と認められるものは贈与税がかからないとされています。ここでいう教育費とは、学費・教材費・文具費などです。
 
ただし、将来のための教育資金を一括で贈与した場合は贈与税が課税されるかもしれません。今回のケースでは一度に150万円を贈与すると通常必要と認められないおそれがあるため、毎月数万円程度を贈与することをおすすめします。
 
また、贈与する際は使途を明確にするために入学料・授業料や月謝は学校や塾などに直接振り込むか、領収書などを保存しておくことが望ましいです。直接振り込めない場合は、生活費・教育費用の口座を開設し、振り込むといいでしょう。
 

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「教育資金の一括贈与の非課税制度」を利用するのも一つの方法

教育費を一括贈与したい場合は、教育資金の一括贈与の非課税制度を利用しましょう。国税庁によると、これは直系尊属(親から子・祖父母から孫など)から教育資金の一括贈与を受けた際、最大1500万円まで非課税になる制度です。本制度の期限は2026年3月31日までで、学校の入学金や授業料だけでなく塾や習い事の月謝も含まれます。
 
ただし、学校以外に支払われる教育費の場合、非課税額は500万円が限度です。また、制度を利用するためには金融機関と契約を結んで教育資金の専用口座を開設する必要があります。さらに、受贈者の前年の所得が1000万円を超える場合、この制度は利用できません。
 
そのほか、契約期間中に贈与者が亡くなった場合はその残額に相続税が、契約終了時に残高がある場合は贈与税が課されます。ただし、受贈者が23歳未満の場合や学校に在学している場合などは例外です。
 

まとめ

暦年課税の場合、基礎控除額は年間110万円のため、110万円を超える部分には贈与税がかかります。一方、教育費を必要なタイミングで必要な金額だけ贈与する場合は基本的に贈与税がかかりません。
 
また、教育資金の一括贈与の非課税制度を利用すれば最大1500万円まで贈与税が非課税となります。学校の入学金や授業料だけでなく、塾や習い事の月謝も含まれますが、その場合の非課税額は500万円までです。また、受贈者には所得制限があるほか、制度を利用するためには金融機関と契約を結び、専用口座を開設する必要があります。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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