「退職金が入ったから」と、父から「300万円」の仕送りをもらいました。一人暮らしで余裕がなく正直助かるのですが、このままもらうのはダメですか?

配信日: 2025.07.21
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「退職金が入ったから」と、父から「300万円」の仕送りをもらいました。一人暮らしで余裕がなく正直助かるのですが、このままもらうのはダメですか?
親から仕送りをもらったり、家族からお金をもらうのはよく聞く話です。しかし、お金をもらいすぎると贈与税がかかり、納税する必要が出てきます。
 
では、仕送りで大金をもらった場合にも贈与税は発生するのでしょうか。今回の記事では、仕送りと贈与税の関係について解説します。
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贈与税がかかるのはどんなとき?

まずは、贈与税がどのようなときに発生するのかを理解しておきましょう。贈与税は、1年間で財産が110万円を超えた場合に発生します。つまり、もらったお金が110万円以下であれば、贈与税は発生しません。
 
例えば、親から200万円をもらうとします。1年間のうちに200万円もらうと贈与税がかかります。この場合、控除額の110万円を引いた金額の90万円に対してかかります。しかし、2年に分けて合計で200万円もらえば贈与税は発生しないでしょう。
 

仕送りで贈与税はかかる?

結論から述べると、仕送りには贈与税はかからない可能性が高いです。国税庁が公表している贈与税がかからない場合には、夫婦や親子、兄弟姉妹から、生活費や教育費としてもらったお金という項目が記載してあります。
 
生活費とは、治療費や養育費、子育てに関する費用のことを指します。また、教育費には学費や教材費、文具費が含まれています。したがって、生活費に充てるためのお金であれば贈与税の支払いは発生しないのです。
 

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仕送りに関する注意点

上記では、仕送りに関しては贈与税が発生しないと述べましたが、使い方によっては納税の義務が出てきます。以下では、どんなときに贈与税が発生するのかを解説します。
 

生活費や教育費以外での使用

まずは、仕送りとしてもらったお金を生活費や教育費以外に充てることです。例えば、仕送りとしてもらったお金を不動産や株式の売買に充てた場合などには、贈与税が発生します。
 
また、余ったお金を貯金した場合も納税する必要があります。仕送りはあくまでも生活費としてもらっているお金です。目的以外でお金を使った場合は贈与税がかかるので注意しましょう。
 

先渡しやプレゼントとしての受け渡し

仕送りは、子どもが親や祖父母にするケースもあります。医療費や介護費として仕送りをする場合には、贈与税はかかりません。
 
しかし、今後のために先渡しをしたり、プレゼントの意図で渡した場合は、ただの資金移転としてみなされるため、贈与税の対象となります。仕送りをする場合は、必要なときに必要な金額を渡すようにしましょう。
 

贈与税はいくらかかる?

20歳の子どもが親から1年間に300万円の仕送りをもらっているとします。このうち150万円を生活費や教育費以外に使ったとしましょう。その場合にどのくらいの贈与税がかかるのかを計算してみます。
 
まず、贈与税には特例税率と一般税率の2種類があります。特例税率とは、父母や祖父母などの直系尊属間での贈与のときにかかる税率です。また、一般税率とは、特例税率に該当しないもので、夫婦や兄弟姉妹間、親から未成年の子どもへの贈与などのときにかかる税率です。
 
今回の場合は親からの贈与で、かつ、子どもが成人していると仮定した場合、特例税率が適用されます。200万円以下の場合は税率が10%となり、150万円にかかる納税額は以下のように計算されます。


基礎控除後の課税価格:150万円-110万円=40万円
贈与額税:40万円×10%=4万円

この場合、4万円を贈与税として支払う必要があります。贈与税の支払いは、毎年確定申告と同様の時期に行います。クレジットカード決済やコンビニ払いなど支払い方法が選べるので、自分に合った方法で納付しましょう。
 

生活のための仕送りでの受け取りなら問題なし

生活のための仕送りだと贈与税は発生しないので、受け取ることに問題はありません。しかし、生活費や教育費以外に使ってしまうと贈与税が発生するので注意しましょう。
 
また、贈与税の計算は税率が分かれば簡単に計算できます。支払う場合はどの区分にあたるのかを確認して、正しい金額を納付するようにしましょう。
 

出典

国税庁 贈与税がかからない場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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