父が残した「2500万円」の預金を兄妹3人で相続することになりました。遺産は現金だけなのですが、どのくらいの税金がかかるのでしょうか?

配信日: 2025.07.23 更新日: 2025.07.24
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父が残した「2500万円」の預金を兄妹3人で相続することになりました。遺産は現金だけなのですが、どのくらいの税金がかかるのでしょうか?
亡くなった親から相続したお金や土地などの財産には、相続税がかかる場合があります。相続税は、財産を相続した場合に必ずかかるわけではありません。相続財産が「基礎控除」とよばれる一定の額を超えた場合に、相続税がかかります。
 
今回の事例をもとにして、具体的に解説します。
水上克朗

ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー

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相続税の基礎控除

お父さまが残した2500万円の現金を兄妹3人で相続する場合、相続税が発生するかどうかは「基礎控除」という制度で決まります。相続財産の額が、この控除額を超えなければ相続税はかかりません。なお、基礎控除の計算式は、「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」となります。
 

遺産総額が基礎控除以下なら相続税はかからない

今回の事例の法定相続人は3人ですので、「基礎控除額=3000万円+600万円×3人=4800万円」となります。
 
お父さまが残した財産(現金)が2500万円で基礎控除額4800万円に満たないため、相続税はかかりません。特に手続きの必要がなく、申告も不要です。
 

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相続開始前3年以内の贈与は「相続財産」に加算される

相続開始前3年以内の贈与が相続財産に加算されるのは、「駆け込み贈与の防止」を目的としています。
 
お父さまが死亡する前の3年以内に、生前贈与した財産がある場合、その贈与分は「なかったものとみなして」相続税の課税対象に加算されます。例えば、お父さまが亡くなる1年前に相続人の長男が現金100万円を贈与した場合、相続財産は「2500万円+100万円=2600万円」とみなして計算します。
 
また、通常の贈与税では毎年110万円までは非課税ですが、この相続税の計算ルールでは、110万円以下の贈与も含めてすべて加算対象になります。それでも基礎控除額4800万円以下ですので、申告・納税は不要です。
 

相続人全員での遺産分割協議の流れ

申告は不要でも、相続人全員での遺産分割協議は必要です。遺産分割協議とは、お父さまが亡くなった後、財産の分け方を相続人同士で決める話し合いのことです。相続人の人数に関係なく、全員が同意しなければ成立しません。
 
遺産分割協議の流れは、以下のとおりです。
 

1. 相続人を確定する

まずは、他に認知された子がいないかなど、誰が法定相続人かを確実に確認します。お父さまの「出生から死亡までの戸籍」や「除籍謄本」を取り寄せて、相続の権利がある人を正確に把握することが大切です。
 

2. 相続財産を把握する

今回は現金2500万円のみとのことですが、保険・不動産・借金などがないかも念のため確認しましょう。
 

3. 分割方法を話し合う

(1)約833万ずつ3人で均等にわける、(2)事情がある場合は1人が多く受け取り、他の人は少なめなどの方法がありますが、トラブル防止のために書面で残すのが必須です。
 

4. 「遺産分割協議書」を作成・署名・押印する

全員が署名し、実印で押印します。各相続人分の印鑑証明書の添付が必要です。
 
なお、銀行で預金を解約・払い戻しする際には・遺産分割協議書・戸籍謄本一式・被相続人の除籍謄本・相続人全員の身分証明書・印鑑証明などが求められます。協議書がないと、全員が一緒に銀行に行く必要があったり、手続きが進まなかったりします。
 

まとめ

今回の事例は、遺産総額が基礎控除以下のため、相続税はかかりません。ただし、相続開始前3年以内の贈与は「相続財産に加算」されますので注意が必要です。贈与を受けるときは、後でトラブルにならないよう早めに確認しておくと安心です。
 

出典

財務省 身近な税 Q 親が亡くなりました。遺産を相続する場合にどのような税金がかかるのですか?
国税庁 No.4152相続税の計算
国税庁 相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集 事例14 被相続人が亡くなる前3年以内の贈与財産
一般社団法人全国銀行協会 預金相続の手続に必要な書類
 
執筆者 : 水上克朗
ファイナンシャルプランナー、CFP(R)認定者、1級ファイナンシャルプランニング技能士、DC(確定拠出年金)プランナー

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