息子が戸建て購入する際に「800万円」を支援しました。「1000万円」以下なので税金はかかりませんよね?

配信日: 2025.07.24
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息子が戸建て購入する際に「800万円」を支援しました。「1000万円」以下なので税金はかかりませんよね?
子どもが戸建てを購入する際、親から金銭支援をしてもらうこともあるでしょう。住宅は大きな買い物なので、自身の貯金だけでは用意が難しい場合もあるためです。もし税金の負担を軽くしたいなら、制度を利用できないか検討するとよいでしょう。
 
今回は、子どもの住宅購入資金が非課税になる条件や、課税されるケースなどについて紹介します。
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制度を利用しているか否かで課税されるかが変わる

住宅資金の援助をした場合、条件を満たしたうえで、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置(以下「住宅資金の非課税措置」とする)を利用していれば課税されない可能性があります。
 
住宅資金の非課税措置は、受け取る側が以下の条件をすべて満たしていると利用できる制度です。

●両親や祖父母などの直系尊属から子どもや孫などの直系卑属への贈与
●贈与された年の1月1日時点で18歳以上
●贈与された年の合計所得が2000万円以下(住宅の床面積が40~50平方メートル未満なら1000万円以下)
●一部を除いて平成21年~令和5年までに住宅資金の非課税措置を利用していない
●配偶者や親族をはじめとする特別な関係の人から受け取った住宅ではない
●配偶者や親族をはじめとする特別な関係の人から請負契約により新築や増改築をしていない
●贈与された年の翌年3月15日までに受け取ったお金をすべて使って住宅を入手している
●贈与されたときに日本に住んでいる
●贈与された年の翌年3月15日までに該当の住宅に住んでいる、同日後遅滞なく住むことが確実である

さらに、住宅についても条件が定められています。新築または取得する際の購入資金として渡す場合に適用される条件は以下の通りです。

1. 住宅の床面積が40~240平方メートル以下
2. 床面積の半分以上が住むために使われている
3. 購入した戸建てが建築後未使用であるか、昭和57年1月1日以降に建設された、もしくはそれ以前に使用されていても地震に対する安全基準を書類で証明できる
4. 3に該当しないものの、戸建てを実際に取得するまでに耐震工事を行い、贈与された年の翌年3月15日までに耐震基準を満たしていることを書類で証明されている

すべての条件を満たしていると、省エネ住宅などなら最大1000万円、それ以外は500万円までが非課税で受け取れます。
 

申告を忘れると通常の贈与になる可能性も

住宅資金の非課税措置を利用したい場合は、贈与税の申告時に申告書や戸建ての契約書などを一緒に提出する必要があります。もし通常の贈与と同じように申告すると、住宅資金の非課税措置は適用されないため注意しましょう。
 
もし子どもが成人しており、親から800万円受け取ったことが通常の贈与として扱われた場合、110万円(基礎控除)を引いた690万円に対して課税されます。このとき、税率は30%、控除額は90万円のため、支払う贈与税は117万円です。
 
さらに、先述したように非課税となる限度額は省エネ住宅が1000万円、それ以外は500万円になります。もし子どもが省エネ住宅でない戸建てを購入した場合、非課税限度額を超えた300万円分は通常の贈与になるでしょう。
 
300万円が通常の贈与に回されると、課税されるのは190万円で税率は10%なので、19万円の贈与税が課されます。
 
住宅購入資金を援助するときは、こうした申告の必要性や限度額などを子どもに伝えておきましょう。
 

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申告忘れや購入した戸建てが省エネ住宅でなければ課税の可能性も

住宅資金の非課税措置は、条件をすべて満たしていれば利用できる制度です。住宅の購入資金として渡したお金を、最大1000万円もしくは500万円まで非課税のまま渡せます。しかし、条件に合っていない、申告を忘れた、省エネ住宅でなかったなどの場合、800万円を渡していると課税される可能性があります。
 
子どもに事前に住宅資金の非課税措置を利用するよう伝え、条件に合致しているか確認してもらうと、子どもに税金の負担をかけずに購入資金を渡せるでしょう。
 

出典

国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
 
執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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