将来に備えて「子ども名義の口座」に「毎月5万円」貯蓄しています。夫には「名義預金の可能性」を指摘されたのですが、将来「贈与税」がかかることもあるのでしょうか…?

配信日: 2025.07.26
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将来に備えて「子ども名義の口座」に「毎月5万円」貯蓄しています。夫には「名義預金の可能性」を指摘されたのですが、将来「贈与税」がかかることもあるのでしょうか…?
わが子の将来のために管理している「子ども名義の口座」は名義預金とみなされ将来的に「贈与税」がかかるのでしょうか。今回のケースでは、子どものために子ども名義の口座へ「毎月5万円」を貯蓄しているようですが、夫から「名義預金の可能性」を指摘されたようです。
 
本記事では、「子ども名義の口座」に親が貯蓄することで名義預金とみなされる理由や、「子ども名義の口座」に贈与税がかかるケース、「名義預金」に当たらないようにする方法を紹介します。
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「子ども名義の口座」に親が貯蓄するのは「名義預金」とみなされる可能性がある

名義預金とは、口座の名義人とその口座を管理・預金する人が異なる預金を指します。名義預金においては基本的に口座の名義人の財産にはならず預金した人の財産になるため、口座を子どもに引き渡す際、「名義預金」に該当した場合は贈与となり、「贈与税」を支払わなければならないケースもあります。
 

「子ども名義の口座」に贈与税がかかるケース

「子ども名義の口座」は、金額や状況により、贈与税がかかる可能性があります。ここでは親が管理・預金する「子ども名義の口座」に贈与税がかかるおもなケースについて紹介します。
 
・口座を引き渡す際に基礎控除額を超えていた場合
国税庁によると、贈与税は年間110万円まで非課税ですが、それを超えた場合は贈与税がかかります。「子ども名義の口座」で貯めていたお金が110万円を超えてしまった場合、引き渡す際に贈与税が発生するケースも考えられるため注意しましょう。
 
例えば今回の事例では、毎月5万円貯蓄しているため、年間では60万円となる計算です。1年で口座を引き渡すのであれば、子どもに他の贈与がない状態では基礎控除額以下のため贈与税はかからないでしょう。
 
しかし、2年目以降は預金残高が110万円を超えてくるため、子どもに口座を引き渡すタイミングで基礎控除額を差し引いた金額に対して贈与税が課せられると考えられます。
 
・教育資金として非課税枠を超えて入金した場合
教育資金に充てるため、金融機関などで口座を開設して必要な手続きを行い、入金までに「教育資金非課税申告書」を提出することで、親など直系尊属からの一括贈与が最大1500万円まで非課税となります。
 
しかし、入金が非課税限度額の1500万円を超えた場合や、非課税制度の要件を満たさなくなった場合などは贈与税が発生するケースがあります。
 
また、非課税制度を利用して受け取ったお金を子どもが教育資金以外の目的で使用した場合も、贈与税の課税対象となります。
 

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「子ども名義の口座」を「名義預金」とみなされないための3つのポイント

「名義預金」とみなされないためには、どうしたらよいのでしょうか。ここでは「名義預金」とみなされないためのポイントを3つご紹介します。
 
・口座の存在を子どもに認識させる
万が一親が死亡した場合、「子ども名義の口座」が、贈与として成立せず親の遺産と判断されれば、その預金に対しても相続税がかかる可能性があります。子どもに口座の存在を認識してもらい、贈与として成立させることで、相続税対策になるでしょう。
 
・贈与契約書を作成する
贈与契約書は、名義人である子どもがその口座を把握した証しに加え、実際にお金がどのように動いたかを記録する書類にもなります。もし税務調査が入った場合でも贈与の事実を証明することができるため、贈与契約書は親子同士でも作成しておいた方がよいでしょう。
 
・子ども名義の口座は本人に管理させる
「子ども名義の口座」の管理は親がすると名義預金とみなされるかもしれません。そうなると通帳やキャッシュカードを子どもに引き渡したタイミングで贈与が成立するため、そのときの預金残高によっては贈与税がかかります。名義預金とみなされないためには、子ども名義の口座は本人に管理させるのがよいかもしれません。
 

まとめ

「子ども名義の口座」は親が管理・預金すると名義預金とみなされ、子どもに引き渡す際、状況によっては贈与税がかかる可能性があると考えられます。また、親が亡くなったときには相続財産として相続税が課される可能性もあります。
 
「名義預金」とみなされないためにも、子ども名義の口座は本人にしっかりと口座の存在を認識させ、可能な限り管理も本人に任せるのがよいでしょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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